初めての申請でつまずきやすいのは4つです
初めての認定申請でつまずきやすいのは、4つです。
- 書類が多すぎて、全体が見えません。
- 同じことを何度も書きます。理念も時間数も科目名も、様式・学則・パンフレットに繰り返し出てきます。どれが正しい版なのか分からなくなります。
- 数字がずれます。時間数・金額・担当教員が、書類によって少しずつ違ってきます。
- 写す元がありません。入管の申請なら証明書から写せばよいです。ところが学則やカリキュラムは、写す元が学校自身です。
この記事は、この4つに順に答えます。1つ目には書類マップ、2つ目と4つ目にはソフト面の正本、3つ目にはずれが集まる5つの様式で答えます。個々の様式の書き方は、連載の次号以降で扱います。
様式29種と添付33点は、番号順に並んでいるだけ
文部科学省の「認定日本語教育機関の認定申請等の手引き 」(以下、手引き)は、Ⅵ「申請書等の記載要領」で、様式を29件に分けて説明しています。数え方は手引きの見出しのとおりで、様式1・2・3、様式4-1〜4-7、様式5、様式6-1〜6-7、様式7、様式8、様式9-1・9-2、様式10-1〜10-6、様式11の29件になります。説明は本文p.21〜41にあります。様式1は1-1〜1-3の3つから成りますが、手引きは1件として扱います(本文p.21〜22)。添付書類は(1)から(33)までの33点で、説明は本文p.41〜49にあります。
外国人の役員・教職員がいれば、在留カード(または特別永住者証明書)の写しと、指定書の写し(該当者のみ)も付けます。手引きは、これに番号つきの見出しを立てていません。ファイル名の例に「(A)在留カード等」が出てきます(本文p.19)。様式4-1・6-3・6-5の記載要領にも、写しを添付する旨が出てきます(本文p.23・27・28)。書類マップでは、これも1件に数えます。
33点のすべてが、どの学校にも要るわけではありません。学校を設ける設置者が個人なら、添付(1)の登記事項証明書は要りません(本文p.42)。入学者の選考要領(26)は留学のための課程を置く機関に、寄宿舎の書類(30)は寄宿舎を設ける場合に、(33)は法務省告示機関に限った書類です(本文p.47〜49)。ただし、該当しない書類も「該当なし」と書いた書類を作って出します(本文p.19〜20)。逆に、数が増えるものもあります。役員ごとの様式4-1、教員ごとの様式6-3は、様式のシートを増やして人数分作り(本文p.18〜19)、個人の資料は1名ずつPDFにします(本文p.19)。教員が増えれば、ファイルも増えます。
手引きは、様式は1号から11号の順に、添付書類は(1)から(33)の順に並べて説明しています(本文p.21〜49)。「人に関する書類」「校舎に関する書類」といった束ね方はしていません。そのかわり、記載要領の冒頭に次の一文があります。
各書類の記載内容は相互に関連するため、申請書等の作成に当たっては、全体の整合性に注意すること。
様式の記載要領の冒頭にも、「他の様式、添付書類で記載する情報とそごがないように」留意せよ、とあります(本文p.21)。添付書類の側にも、同じ趣旨の指示があります。「様式及び他の添付書類に記載する情報とそごがないように」留意せよ、といいます(本文p.41)。番号順に埋めると、後ろの様式を書くたびに前の様式へ戻ることになります。私は、最初に地図を作るほうが結果として早いと考えています。
様式は主張、添付書類は証拠。数字は証拠から写します
地図を作る前に、2種類の書類の役割を分けておきます。
- 様式は、学校が文部科学省に向けて書く申告書です。「この学校はこういう体制で、こういう教育をする」と主張します。
- 添付書類は、その主張の裏付けです。登記事項証明書、決算書、教員の学位記の写し、校舎の図面、学則、募集要項などが当たります。
入管の申請書を作るときの鉄則は、「数字は証明書から写す」ことです。源泉徴収票や課税証明書の数字を申請書に書き写します。逆はしません。手引きにも、同じ向きの書き方が出てきます。
- 様式4-3(資産の状況(設置者))は、添付(4)の「(直近の)決算書に基づき」記載します(本文p.24)。
- 様式1の設置者所在地は、法人なら登記事項証明書、個人なら住民票の住所表記にします(本文p.22)。
書き写しの誤りは、あとで直せば済むとは限りません。手引きは、審査の途中で「判断の根本に関わる重大な誤り又は虚偽の記載」が分かった場合の扱いを書いています。補充や訂正の機会を与えずに、審査の中止や認定を不可とする判定をすることがある、といいます(本文p.9)。同じ項目は、書類における記載の誤りを、重大な事実の不記載や虚偽の記載と並べて、ないようにするよう求めています。
ただし、認定申請の添付書類には、入管の申請とは性格の違うものが混ざっています。写す元が学校自身の書類です。そこが、4つ目の悩み「写す元が無い」にあたります。
書類を「ハード」と「ソフト」に分けると、写し方が決まります
添付書類を「誰が作るか」で分けると、写し方が変わります。人・物・金に関する書類は、役所・金融機関・大学・貸主など、第三者が発行した証拠が中心になります。私はこれを「ハード」と呼びます。学校の理念・教育課程・規程・募集・支援に関する書類は、学校自身が作ります。こちらは「ソフト」と呼びます。
図1は、この分け方を1枚にしたものです。上段がハード(人・物・金の3段)、中段が「交差点」、下段がソフトで、段ごとに、様式と添付書類の番号が入っています。ハードは「写す」。ソフトは「正本を決めてから写す」。
区分ごとの様式と添付書類を、表1に挙げます。私の整理 手引きの分類ではありません。実務の都合で、私が分けました。
| 区分 | 様式 | 添付書類 | 書類を出すのは |
|---|---|---|---|
| 人 | 4-1、4-2、6-1〜6-6(8件) | (1)〜(3)、(10)〜(14)(8点)。外国人がいれば在留カード等 | 法務局・市区町村・大学・前の勤務先など。(1)の定款、(2)決議録、(10)雇用証明書は設置者が作ります |
| 物 | 9-1、9-2(2件) | (16)〜(21)、(30)(7点) | 法務局・貸主など。略図(16)は学校が作ります |
| 金 | 4-3〜4-7(5件) | (4)〜(7)(4点) | 税を扱う役所・金融機関など。決算書(4)と説明書類(7)は設置者が作ります |
| ソフト | 3、6-7、7、8、10-1、10-2、10-6、11(8件) | (8)、(9)、(15)、(22)〜(29)、(31)〜(33)(14点) | 学校自身。認可書(9)と、提出済みの報告書類(33)は、すでにある書類の写し |
| 交差点 | 1、2、5、10-3、10-4、10-5(6件) | なし | 学校自身。ハードの書類から数字を受け、ソフトの書類とつなぎます |
数を足すと、様式は人8・物2・金5・ソフト8・交差点6で29件、添付書類は人8・物7・金4・ソフト14で33点になります。在留カード等は、人の区分に入ります。「交差点」は、ハードの書類から数字を受けて、ソフトの書類とつなぐ様式で、添付書類はありません。このうち、ずれが集まると私が見ているのは、様式2・5・10-3・10-4・10-5の5つです。後の節で扱います。
様式1だけは、交差点に置きながら、その5つには入れていません。理由を、手引きに書いてあることと、私の整理に分けて書きます。
- 手引きに書いてあるのは、様式1の「日本語教育機関所在地」と「設置者所在地」を、他の様式・添付書類とそごがないように記載すること、設置者所在地は法人なら登記事項証明書、個人なら住民票の住所表記にすることです(本文p.22)。
- 私の整理 様式1は申請書で、設置者(人)の情報と、学校の名称・所在地が1枚に並ぶ入口です。ハードとソフトが最初に出会う場所として、交差点に置きました。ずれが集まる所とまでは見ていません。
公式の分類との関係も書いておきます。文部科学省の「項目別規定集 」(ファイル名の日付は2026年6月29日。文書内の題は「認定日本語教育機関の認定に係る各要件と関係法令・規程の整理」)は、認定の要件を45項目に整理し、「設置者の要件等」「基本組織」「教員及び職員の体制」「日本語教育課程」「学習上及び生活上の支援体制」「施設及び設備」の6つの大見出しで束ねています。これは要件の分類で、書類の分類ではありません。ただし各項目に「様式・添付資料」の欄があり、その要件に関わる様式と添付書類の番号が並びます。たとえば授業時数(認定基準 20条)の項目には、様式2・10-1・10-2・10-3・10-4と学則(29)が挙がっています。人・物・金・ソフト・交差点は、この公式の分類とは別の、書類を写す向きから見た切り口です。
書類マップで、63件の書類を1件ずつ引きます
次の書類マップは、様式29件と添付書類33件に、在留カード等の1件を加えた63件を、1件ずつカードにしたものです。閉じた状態では番号・名称・区分が見え、開くと、次の行が出ます。内容のない行は、出しません。
- 何を書く(添付書類は「何を出す」):手引きの記載要領の要約。逐語で引くところは「」で囲みます。
- 写す元(添付書類は「取得先・作り方」):どの書類から写しますか。
- 一致させる相手:手引きが、そごのないようにと求める書類。
- 欄ごとの注意:注意事項の注釈の要約。出所は、注意事項の頁を「注p.」、手引きの本文頁を「手p.」で示します。
- 手引きの頁:記載要領がある本文頁。
私の整理の印は、手引きに書かれていない、私の分け方や推奨を示します。頁は本文頁で、PDFの頁は6を足します。区分は、前の節で示した私の分け方です。本文中の「様式10-2」のような番号を押すと、そのカードが開きます。
注意事項と手引きで書き方が違うところは、両方の書き方を並べました。個別の申請に関する質問は、事前相談以外では回答されません(本文p.16)。私の推奨 どちらに合わせるか迷うときは、事前相談で確かめます。
全63件を表示しています。
様式(29種)
様式1申請書交差点
- 何を書く
- 「日本語教育機関所在地」「日本語教育機関名称」「設置者所在地」「設置者名」を記載します。設置者が法人の場合は、所在地を主たる事務所の所在地とし、設置者名に名称と代表者氏名(役職含む)を記載します(外国籍の場合、通称は不可です)。氏名について括弧書き等で旧姓を併記することは差し支えありません。(本文p.21)
- 様式1-1は、申請日(オンラインで申請書を提出する日。事前相談の場合は空欄でも構いません)と、本文中の(日本語教育機関の名称)に認定を受ける日本語教育機関の名称を記載します。名称以外の申請の文言は変更せず、熟読・承知の上で提出します。(本文p.21)
- 様式1-2は届出書(日本語教育課程の新設又は収容定員数の変更に係る届出で使います)で、別紙に変更の内容等を記載して併せて提出します。様式1-3は廃止の届出書で、必要な項目を記載し、記載を要する箇所以外の文言は変更せずに提出します。(本文p.22、p.50、p.54)
- 一致させる相手
- 「日本語教育機関所在地」「設置者所在地」は、他の様式、添付書類とそごがないように記載します。「設置者所在地」は、設置者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は「住民票」の住所表記とします。(本文p.22)
- 欄ごとの注意
- 各様式のセルの一部は緑色で塗られており、当該箇所に必要事項を記載すると緑色が消えます(条件付き書式)。本様式以外も同様の設定です。(注p.1)
- 「設置者名」の記載例は、名称、役職、氏名の順に並べた形です。法人の場合は名称と代表者氏名(役職含む)を記載し、外国籍の場合、通称は不可です。(注p.1/手p.21)
- 「本文」では、「(日本語教育機関の名称)」以外の文言を変更しません。熟読の対象は、注意事項が法令と各種公表資料、手引きが名称以外の申請の文言です。(注p.1/手p.21)
- 手引きの頁
- 本文p.21〜22
様式2申請書別紙交差点
- 何を書く
- 日本語教育機関と設置者の全体概要を記載します。各項目は、該当する情報を記載するか選択肢から選びます。「機関webサイト」「設置者webサイト」にはホームページURLを記載し(後者がなければ「なし」)、法人の代表者が複数ならカンマで区切って全員分を記載します。括弧書き等で旧姓を併記することは差し支えありません。(本文p.22)
- 設置者の教育事業(日本語教育関係・日本語教育以外)及び教育以外の事業の欄は、記載すべき事業がある場合に、「○○事業(○年○月○日)、△△事業(△年△月△日)」のように開始日を書き添えて、該当する全てを記載します。「日本語教育課程分野ごと」の「教員数」は、1人の教員を複数の分野に重複して計上しません。(本文p.22)
- 「認定対象課程の設置状況」は、修業期間と課程の内容が全く同じで始期・終期・授業時間帯のみが異なるものを1課程として記載し、始期・終期を複数設定する場合は課程ごとに想定される全てを記載します。就労・生活のための課程で始期又は終期を年間4つ以上設定する場合は「随時」と記載します。使用しない行は削除しません。(本文p.23)
- 写す元
- 「校地」「校舎」の「権利関係」は、自己所有かつ負担附きではないものと同等と認められる場合、文部科学省告示第163号第2条及び第3条のどの条項に該当するかを確認した上で選択し、概要にその状況を疎明する説明を端的に記載します。自己所有かつ抵当権等も附されていない場合は、概要の記載は不要です。(本文p.22)
- 一致させる相手
- 「特に他の様式及び添付書類における各記載内容と関連する箇所が多い」ため、そごが生じないように注意します。設置者の教育事業(日本語教育以外)や教育以外の事業がある場合は、添付(7)に「業務の種類」「業務の概要」を記載します。(本文p.22、p.23)
- 様式9-1の「校舎の別」は、校舎を複数の場所に設ける場合、様式2の「校舎」を棟別に区分して記載します。(本文p.30)
- 様式9-2は、様式2で記載した校舎のうち、教室に係る詳細な内訳を記載します。(本文p.31)
- 様式10-1は、様式2や添付(29)の学則等に記載されている内容とそごがないかについても確認します。(本文p.34、p.48)
- 様式2の「設備等」に計上した設備・備品は、備えていることが分かる資料(現物の写真、売買領収書の写し等)を添付(21)として提出します(法務省告示機関は提出不要です)。(本文p.47)
- 添付(29)の学則は、様式2の別添として提出します。(本文p.48)
- 欄ごとの注意
- 「事務を統括する職員氏名」は、最終的な責任の所在を明らかにするため1名とします。「生活指導担当者数」は様式6-2の生活指導担当者数と一致させ、「生徒の募集、選考」は様式11とそごが生じないようにします。(注p.2、p.4)
- 「校舎の総面積」は建物面積で記載します。「教員室と事務室」は、特段の問題がなければ同じ部屋でも可能で、その場合は教員とその他職員の人数等に応じて按分して各項目に記載し、その旨を「施設の概要」に記載します。(注p.4)
- 「専用・共用」は、認定を受ける課程(様式10-1)と認定対象外課程(様式10-6)の両方で使う教室を共用に書きます。認定対象外課程のみで使う教室は記載不要です。様式9-1の面積の合計とそごが生じないようにし、該当のない項目は「0」と書きます。(注p.4)
- 手引きの頁
- 本文p.22〜23
様式3日本語教育機関設置の趣旨等ソフト
- 何を書く
- 日本語教育機関設置の趣旨等を記載します。「日本語教育機関の基本理念、目的及び目標」は、それぞれが明らかになるように詳細に記載します。(本文p.23)
- 「日本語教育機関の特徴」には、申請に係る日本語教育機関の教育的な特徴を簡潔に記載します。(本文p.23)
- 様式10-1の「設置目的・経緯」は、様式3の機関の理念や設立経緯と混同しないようにします。(本文p.31)
- 欄ごとの注意
- 「日本語教育機関の基本理念、目的及び目標」の欄は、基本理念、目的、目標がそれぞれ明らかになるように詳細に記載します。(注p.6/手p.23)
- 手引きの頁
- 本文p.23
様式4-1設置者及び役員の履歴書人
- 何を書く
- 申請に係る日本語教育機関の設置者について作成します。設置者が法人の場合は、設置代表者だけでなく役員全員について作成し、様式のシートを増やして、シート名を「役員〇〇」(〇〇は苗字)とします。括弧書き等で旧姓を併記することは差し支えありません。(本文p.18〜19、p.23)
- 外国人については、添付(A)の在留カード又は特別永住者証明書の写し(表・裏)と、指定書の写し(該当者のみ)を添付します。(本文p.19、p.23)
- 設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は、学歴、職歴及び社会的活動は記載不要です。(本文p.23)
- 一致させる相手
- 様式4-2は、様式4-1に記載した者のうち、代表者及び経営を担当する役員(設置者が個人の場合は設置者)について作成します。(本文p.24)
- 欄ごとの注意
- 「在留資格」の欄は、外国人の場合に在留資格を記載します。あわせて、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表・裏)と、指定書の写し(該当者のみ)を添付します。(注p.7/手p.23)
- 日本語教育に関する経験がある場合は、「社会的活動」の欄を活用して記載します。(注p.7)
- 「国籍・地域」は、日本人の場合も記載します。設置者が個人の場合は、「代表者」を選択します。(注p.7)
- 手引きの頁
- 本文p.23
様式4-2就任承諾書、誓約書人
設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は作成不要です。
- 何を書く
- 経営を担当する役員(代表者を含む)及び設置者(個人の場合)の全員について作成します。その1は複数人分を作成する可能性のある様式として、様式のシートを増やします。括弧書き等で旧姓を併記することは差し支えありません。(本文p.18〜19、p.23)
- 「右上の年月日」には、就任を承諾した日又は宣誓した日を記載します。(本文p.23)
- その1(代表者、経営を担当する役員の就任承諾書及び誓約書)は設置者が法人の場合に、必要箇所を記載し、その他部分の文言は変更せずに作成します。その2(法人以外の設置者の誓約書)は設置者が個人の場合に、上記に倣い作成します。(本文p.23〜24)
- 写す元
- 様式4-1に記載した者のうち、代表者及び経営を担当する役員(その1)と、個人である設置者(その2)について作成します。(本文p.24)
- 欄ごとの注意
- その1の「申請者名」には、法人の名称と代表者氏名(役職含む)を記載します。外国籍の場合、通称は不可です。(注p.8)
- その1の「年・月・日」について、注意事項は「就任した日ではなく、宣誓した年月日を記載すること」としています(その2は誓約した日)。手引きp.23は「就任を承諾した日又は宣誓した日」と書き、承諾日も選べます。(注p.8〜9/手p.23)
- 「氏名」は、手書きではなく入力します。宣誓者と申請者が同一人物の場合でも、その1を作成します。(注p.8〜9/手p.21、p.23)
- 手引きの頁
- 本文p.23〜24
様式4-3資産の状況(設置者)金
設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は作成不要です。
- 何を書く
- 資産・負債は、固定資産(1年を超えて所有又は使用する資産)、流動資産(1年以内に現金化が可能な資産)、固定負債(1年以内に支払い義務が発生しない負債)、流動負債(1年以内に支払う必要がある負債)の合計額で記載します。(本文p.24)
- 「資産の現状」には、設置者(学校法人、株式会社等)の資産を記載します。設置者が個人の場合は、個人資産の全てを記載し、その目録を適宜作成の上、添付します。(本文p.24)
- 「収支の状況」には、開設日を含む会計年度の予算額と、その前年度の予算額及び決算額を記載します。決算額が確定している場合は「(見込み)」を二重取消線で抹消し、開設年度から設置者を設立する予定なら、前年度分は記載せず空欄にその旨を記載します。(本文p.24)
- 写す元
- 一致させる相手
- 欄ごとの注意
- 手引きの頁
- 本文p.24
様式4-4資産の状況(日本語教育機関)金
設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は作成不要です。
- 何を書く
- 認定申請する日本語教育機関に限定した資産の状況等を記載します(様式4-3を参照)。(本文p.24)
- 設置者と日本語教育機関との会計区分がなされていない場合は、合理的な考え方に基づき、設置者における機関の経営担当役員等で決めた按分比により算出します。(本文p.24)
- 「収支の状況」は、収入・支出とも指定された内訳ごとにその額を記載します。前年度の決算額が確定している場合は、「(見込み)」を二重取消線で抹消します。(本文p.24)
- 写す元
- 添付(4)は、認定に係る日本語教育課程の実施以外の事業がある場合、設置者全体の決算書と日本語教育機関の部分のみの決算書の両方を作ります。(本文p.42)
- 様式4-4には、このうち日本語教育機関の部分のみの決算書を使います。私の整理(本文p.24〜25)
- 欄ごとの注意
- 手引きの頁
- 本文p.24
様式4-5負債の状況(設置者)金
設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は作成不要です。
- 何を書く
- 設置者に負債等がある場合に作成します。負債等がなく該当なしの場合は、様式の上部に「該当なし」と記し、内容は未記載のまま提出します。ファイル名にも該当なしである旨を加えます。(本文p.19、p.25)
- 「借入金」は、当初の借入金額と申請日現在の残額を区分して記載します。「抵当権等設定有無」は、該当する場合に「抵当権」又は「根抵当権」を選択し、何に設定されているかを具体的に記載します(例:校地、校舎、その他土地・建物)。(本文p.25)
- 「借入先との関係」は、該当するものに「レ」を付します。「その他」の場合は括弧内に具体的に記載します(例:設置者親族等)。「返済計画等」は、借入目的、返済財源、年間返済額等を具体的に記載します。(本文p.25)
- 一致させる相手
- 様式4-6は、「抵当権等設定有無」「借入先との関係」「返済計画」の記載について、本様式を参照します。(本文p.25)
- 欄ごとの注意
- 負債が設置者のものであれば本様式に、認定申請を行う日本語教育機関のものであれば様式4-6に記載します。(注p.12/手p.25)
- 様式4-5は、千円単位で記載します。(注p.12)
- 「抵当権設定の有無」は、上段で負担の種類をプルダウンから選択し、下段に抵当権等の設定がある場合の目的物の不動産を記載します。(注p.12/手p.25)
- 手引きの頁
- 本文p.25
様式4-6負債の状況(日本語教育機関)金
設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は作成不要です。
- 何を書く
- 日本語教育機関に限定した負債等がある場合に作成します。負債等がなく該当なしの場合は、様式の上部に「該当なし」と記し、内容は未記載のまま提出します。ファイル名にも該当なしである旨を加えます。(本文p.19、p.25)
- 「借入金」は、当初の借入金額と本書類提出日現在の残額を区分して記載します。(本文p.25)
- 「抵当権等設定有無」「借入先との関係」「返済計画」は、前号(様式4-5)の要領で記載します(抵当権又は根抵当権の別と設定先、「レ」による借入先との関係、借入目的・返済財源・年間返済額等)。(本文p.25)
- 一致させる相手
- 「抵当権等設定有無」「借入先との関係」「返済計画」の記載は、様式4-5に従います(前号参照)。(本文p.25)
- 欄ごとの注意
- 負債が認定申請を行う日本語教育機関に限定したものであれば本様式に、設置者のものであれば様式4-5に記載します。(注p.13/手p.25)
- 「借入金残額」について、注意事項は「申請日現在における借入金の残額を記載」とし、手引きp.25は様式4-6を「本書類提出日現在」と書いています。(注p.13/手p.25)
- 様式4-6は、千円単位で記載します。(注p.13)
- 手引きの頁
- 本文p.25
様式4-7経費の見積り及び維持方法の概要金
設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は作成不要です。
- 何を書く
- 認定申請を行う日本語教育機関について、開設年度を基準に、その前年度と開設後3か年分の収支の見込みを記載します。(本文p.25)
- 設置者全体の収支は添付(4)の決算書で確認するため、この様式には必ず申請に係る日本語教育機関の内容を記載します。(本文p.25)
- 「生徒納付金」の備考欄には、課程ごとに受入れを予定している生徒数を年度別に記載します。(本文p.25)
- 写す元
- 添付(8)の事業計画書に含める予算計画が、開設前年度と開設後3か年分という同じ期間を対象にします。先に予算計画を固め、その数字を写します。私の整理
- 一致させる相手
- 欄ごとの注意
- 様式4-7は、千円単位で記載します。(注p.14)
- 年度は、4月開設なら4月から翌年3月、10月開設なら10月から翌年9月のように、各機関の開設時期に合わせて数えて記載します。(注p.14)
- 手引きの頁
- 本文p.25
様式5生徒納付金の概要交差点
様式6-1校長(副校長)・主任教員・教員の氏名、経歴等の概要人
- 何を書く
- 校長・主任教員・教員の全員について作成し、「教員等番号」は全員に1から順に付します。旧姓は括弧書き等で併記してよく、使用しない行は削除します。(本文p.26)
- 「課程分野」は「留学」「就労」「生活」から選び、教員資格を持たないなどの理由で教員にカウントしない校長・副校長は「担当なし」を選びます。複数の分野を担当する教員は主に担当する分野を選んで日本語教育課程分野ごとの人数とそごがないようにし、毎週担当授業時数は全分野の合計を記載します。(本文p.26)
- 「最終学歴」は卒業した学校名を記載します。「日本語教育履修歴等」は、4つの事項のうち立証する事項に○を付します(複数該当しても1つで構いません)。「当該日本語教育機関への就任(予定)年月日」は、認定(申請)前から就任している場合はその就任日を記載します。(本文p.26)
- 写す元
- 「最終学歴」は添付(11)、「日本語教育履修歴等」のうち「26単位以上の日本語教育に関する科目を含む課程の修了」は添付(12)、検定合格と養成講座は添付(13)の書類に基づいて記載します。私の整理
- 一致させる相手
- 「教員等番号」は、様式6-3・様式10-5の「教員等番号」と、添付(10)〜(14)の書類のすべてに、該当者と同じ番号を付します。(本文p.26)
- 添付(11)〜(14)は、添付書類ごとではなく、様式6-1で付した教員番号ごとにまとめます。(本文p.20、p.44)
- 「日本語教育履修歴等」の「26単位以上の日本語教育に関する科目を含む課程の修了」に○を付した場合に限り添付(12)を、日本語教育能力検定試験合格(昭和62年4月1日から令和6年3月31日までの期間)又は養成講座(420時間以上のもの)に○を付した場合に限り添付(13)を出します。(本文p.44〜45)
- 様式10-4に記載する各教員の教員名は、様式6-1・様式10-5の毎週担当授業時数とそごがないようにします。(本文p.37)
- 欄ごとの注意
- 注意事項は、複数の課程分野を担当する教員は「課程分野」に複数を記入し、毎週担当授業時数も課程分野ごとに記載するとしています。手引きp.26は主に担当する1分野を選び、時数は全分野の合計を書くとし、食い違っています。(注p.16/手p.26)
- 「職名」は、兼務する場合は複数に○を付け、主任教員は本務等教員の○も付け、本務等教員と教員は一方だけに○を付けます。本務等教員は収容定員40人につき1人以上で、2つ以上の認定日本語教育機関で本務等教員となっていないことが求められます。(注p.16)
- 「毎週担当授業時数」の上限の目安は、日本語指導歴1年以上の教員が25単位時間、1年未満の教員と校長・副校長・主任教員が20単位時間、校長又は副校長と主任教員を兼ねる者が10単位時間です。校長と主任教員を同じ者が担う場合は、事情の妥当性が慎重に審査されます。(注p.16)
- 手引きの頁
- 本文p.26
様式6-2生活指導担当者の経歴の概要人
留学のための課程を置かない機関においては記載不要です。
- 何を書く
- 生活指導担当者の全員について記載します。教員等を兼務する者も、この様式に記載します。(本文p.26)
- 旧姓は括弧書き等で併記して構いません。使用しない行は削除します。(本文p.26〜27)
- 一致させる相手
- 様式6-5は、生活指導担当者の全員について作成し、その「担当者番号」は様式6-2の「担当者番号」を記載します。(本文p.28)
- 欄ごとの注意
- 様式2の「生活指導担当者数」は、様式6-2の生活指導担当者数と一致させます。本務等教員、生活指導担当者等と兼務しない職員は、様式6-2に記載せず、様式2の「教員以外の職員数」に含めます。(注p.2、p.17)
- 「生活指導担当者」は、単に定めれば足りず、実質的に生活指導や進路指導を行える体制が必要です。来日して間もないうちから生活指導を行う必要があるため、生徒の母語又は十分に意思疎通ができる言語で対応できる者を確保する必要があります。(注p.17)
- 「当該日本語教育機関への就任(予定)年月日」は、告示校等で認定申請前から勤務している場合、当該日本語教育機関に最初に就任した日を記載します。(注p.17)
- 手引きの頁
- 本文p.26〜27
様式6-3校長(副校長)・主任教員・本務等教員・教員の個人調書人
- 何を書く
- (その1)は校長(副校長)、(その2)は主任教員・本務等教員・教員の全員について記載します。校長(副校長)が主任教員等を兼務する場合は(その1)のみ記載します。旧姓は括弧書き等で併記して構いません。(本文p.27)
- 「学歴」は原則として高等学校(又は相当する学校等)以降を記載し、「26単位以上の日本語教育に関する科目を含む課程の修了」に該当する場合は、大学名又は大学院名の前に「〇」を付します。「職歴」には勤務先・所属部署・役職を記載し、教育歴は機関名と役職を必ず記載します。(本文p.27)
- 「教育歴(経験年数)」には職務を問わず教育業界での経験年数を、「うち日本語教育歴」には告示機関・認定機関に限らず日本語を指導した経験年数を記載します。登録日本語教員は、登録年月日と登録番号を記載します。(本文p.27)
- 写す元
- 一致させる相手
- 「教員等番号」は、様式6-1の「教員等番号」を記載します。(本文p.27)
- 欄ごとの注意
- (その1)(その2)のどちらも、様式6-1とそごが生じないように注意します。(その1)の「職名」は、兼務の場合に複数を選択します。(注p.18〜19)
- 「国籍・地域」は日本人の場合も記載します。外国人の場合は「在留資格」を記載するとともに、在留カード等の写し(表・裏)を添付します。(注p.18〜19/手p.27)
- 「職歴」には、法務省告示校のみでなく、学校や企業、その他団体等における日本語教育活動についても記載します。欄が不足する場合は別紙を作成します。(注p.18〜19/手p.27)
- 手引きの頁
- 本文p.27
様式6-4校長(副校長)、主任教員及び事務を統括する職員の就任承諾書及び誓約書人
- 何を書く
- 校長(副校長)・主任教員・事務を統括する職員(事務統括者)について作成し、複数人分は様式のシートを増やします(旧姓の併記は差し支えありません)。標題と本文中の「○○」には、役職に応じて校長・副校長・主任教員・事務を統括する職員の別を記載し、兼務の場合は併記します(生活指導担当者等を含みます)。(本文p.18〜19、p.27)
- 右上の年月日は、就任を承諾した日を記載します。申請者名は、法人の名称と代表者氏名(役職含む)を記載し、旧姓の併記は差し支えませんが、外国籍の場合、通称は不可です。本文中の(日本語教育機関の名称)には「認定を受ける日本語教育機関の名称」を記載し、他は変更しません。(本文p.28)
- 「就任年月日」は、認定申請では、開設日より前から勤務していても「当機関の開設日」を残して「○年○月○日」を削除します。開設日以降に就任する場合と認定後の変更届出では、「当機関の開設日」を削除し、「○年○月○日」に就任年月日を記載します。(本文p.28)
- 欄ごとの注意
- 「氏名」は、手書きではなく入力します。(注p.20/手p.21)
- 手引きの頁
- 本文p.27〜28
様式6-5事務を統括する職員・生活指導担当者の個人調書人
様式6-6本務等教員、教員、及び生活指導担当者の就任承諾書人
- 何を書く
- 本務等教員・教員・生活指導担当者の全員について作成し、複数人分は様式のシートを増やします(旧姓の併記は差し支えありません)。標題と本文中の「○○」には「本務等教員」「教員」「生活指導担当者」の別を記載し、兼務の場合は併記します。校長(副校長)・主任教員・事務を統括する職員は、本様式ではなく様式6-4を作成します。(本文p.18〜19、p.28)
- 右上の年月日は、就任を承諾した日を記載します。申請者名は、法人の名称と代表者氏名(役職含む)を記載し、旧姓の併記は差し支えませんが、外国籍の場合、通称は不可です。「日本語教育機関の名称」には、認定を受けようとする日本語教育機関名を記載します。(本文p.29)
- 「就任年月日」は、認定申請では、開設日より前から勤務していても「当機関の開設日」を残して「○年○月○日」を削除します。開設日以降に就任する場合と認定後の変更届出では、「当機関の開設日」を削除し、「○年○月○日」に就任年月日を記載します。(本文p.29)
- 欄ごとの注意
- 「氏名」は、手書きではなく入力します。(注p.22/手p.21)
- 手引きの頁
- 本文p.28〜29
様式6-7授業内容等の改善のための組織的な研修等の概要ソフト
- 何を書く
- 授業内容等の改善のために、申請に係る日本語教育機関で組織的に行う研修等(外部で行う研修を含む)を記載します。(本文p.29)
- 「内容」には、研修で扱うテーマ、形式や方法(講義、グループワークなど)等の具体的な取組みを記載します。(本文p.29)
- 「回数」には、「実施時期・期間」に記載した期間内の実施回数を記載します。「実施方法」には、対面・オンラインの別、OJTである場合はその旨など、実施の形態を記載します。(本文p.29)
- 欄ごとの注意
- 「対象者」は、具体的な職員名を記載する必要はありません。対象者からも系統的、段階的な研修体系であることがわかるように記載します(例:新任の教員・職員、採用○年目の教員)。(注p.23)
- 「内容」は、機関内外での研修に加え、OJTを含む年間研修計画や、キャリア形成を図るための系統的・段階的な人材育成計画を実施する必要があることに留意します。(注p.23)
- 手引きの頁
- 本文p.29
様式7学習上及び生活上の支援のための体制ソフト
- 何を書く
- 留学のための課程・就労のための課程・生活のための課程の別により、記載様式が異なります。各項目で求められる内容を、具体的に記載します。(本文p.29)
- 各項目の担当者名は、担当責任者だけでなく、当該職務に対応する教職員も記載し、機関としての支援体制が分かるようにします。(本文p.29)
- 年間指導時間数が必要な項目は、総時間数に加えて、算出根拠の内訳を記載します。例:総時間数○時間(個別指導:1人当たり○時間×○回×○人=○時間、一斉指導:○時間×○回)。(本文p.29)
- 写す元
- 留学のための課程では、「出席管理及び在留継続支援体制に係る認定日本語教育機関の運営に関するガイドライン」も参照しながら記載します。(本文p.29)
- 一致させる相手
- 添付(15)(生徒の学習の継続に必要な措置を講じていることを証する資料)は、様式7で記載した詳細が記述されたものとします。(本文p.45)
- 欄ごとの注意
- 設置する課程に合わせて作成し、留学のための課程は(その1)、就労のための課程は(その2)、生活のための課程は(その3)を用います。(注p.24、p.26〜27/手p.29)
- (その1)の項目1・2・6は、「出席管理及び在留継続支援体制に係る認定日本語教育機関の運営に関するガイドライン」も参照して作成します。(注p.24/手p.29)
- (その1)の「生活指導担当者」は、単に定めれば足りず、実質的に生活指導や進路指導を行える体制が必要です。来日して間もないうちから生活指導を行う必要があるため、生徒の母語又は十分に意思疎通ができる言語で対応できる者を確保する必要があります。(注p.25)
- 手引きの頁
- 本文p.29
様式8情報の公表、日本語教育の実施状況に関する評価等及び帳簿の備付け等の概要ソフト
- 何を書く
- 「日本語による情報の公表事項の有無」は、各項目について、インターネット等を利用した日本語での公表の有無を選択又は記載します。「情報の公表先(URL)」には機関の情報を、「点検及び評価の結果の公表先」にはその結果を公表するページのURLを記載し、申請時点でページが無ければ開設予定時期を記載します。(本文p.30)
- 認定を受ける課程について、「点検及び評価の実施」「結果のとりまとめ及び公表」「結果を踏まえた日本語教育の水準の維持向上のための取組」は、実施時期(「毎年○月~○月頃」)と具体的な実施内容を、実施体制が分かるよう記載します。点検・評価は必ず1年に1回以上行い、結果の公表を遅滞なく行います。(本文p.30)
- 「第三者評価の実施概要」は、第三者評価を実施する機関が、結果の公表の有無を含め、頻度・時期・方法・評価を行う第三者などを具体的に記載します。「その他情報の公表に関する確認事項」「点検及び評価の項目の有無」は選択又は記載し、「帳簿の記載事項等の有無」は選択します。(本文p.30)
- 一致させる相手
- 欄ごとの注意
- 「日本語による情報の公表事項の有無」の欄について、注意事項は添付(31)を提出するとし、条件を付けません。手引きp.49はホームページが未開設か見直し予定の場合に提出するとしており、食い違っています。(注p.28/手p.30、p.49)
- 「情報の公表先(URL)」のページが申請時点で無い場合は、開設予定時期を記載し、添付(31)を提出します。「点検及び評価の結果の公表先(URL)」も同様で、提出するのは添付(32)です。(注p.28/手p.30、p.49)
- 「点検及び評価の項目の有無」の注記は、点検及び評価に必要な体制について、責任者の配置や評価委員会等の内部質保証体制を整えた上で、根拠に基づく点検及び評価を実施するルールの策定等、適切な体制を整理し、添付(32)として提出するとしています。(注p.28/手p.49)
- 手引きの頁
- 本文p.29〜30
様式9-1校舎の概要(建物面積)物
- 何を書く
- 校舎の概要を記載します。「校舎の別」は、校舎を複数の場所に設ける場合に、棟別に区分して記載します。(本文p.30)
- 「専用」は認定を受ける課程で専ら使用する校舎、「共用」は認定を受ける課程でも使うが認定対象外の課程でも使う校舎を指します。(本文p.30)
- 「構造」は、木造、鉄筋コンクリート等の区分によります。(本文p.31)
- 写す元
- 建物面積と構造は、添付(17)の図面と、自己所有なら添付(18)の登記簿謄本、賃借なら添付(19)の賃貸借契約書で確かめます。根拠は、変更の届出の必要書類の表が、校舎の面積・権利関係・構造又は施設にこの3書類を挙げていることです。私の整理(本文p.52)
- 一致させる相手
- 「校舎の別」は、校舎を複数の場所に設ける場合、様式2の「校舎」を棟別に区分して記載します。(本文p.30)
- 欄ごとの注意
- 様式2の「校舎の総面積」は建物面積で記載し、「専用・共用」の面積は、様式9-1の面積の合計とそごが生じないように注意します。(注p.4)
- 手引きの頁
- 本文p.30〜31
様式9-2校舎の概要(教室の面積)物
- 何を書く
- 校舎のうち、教室に係る詳細な内訳(教室の面積)を記載します。(本文p.31)
- 「就労のための課程」又は「生活のための課程」で使用する教室は、「遠隔授業を行うための設備」の有無を選択し、有の場合は詳細を記載します。(本文p.31)
- 使用しない行は削除します。(本文p.31)
- 写す元
- 教室の面積は、添付(17)の平面図に記載する各室の面積に基づいて記載します。私の整理(本文p.46)
- 欄ごとの注意
- 「窓の有無」は、窓がない教室の場合、学校保健安全法の規定に基づく学校環境衛生基準に照らして適切な環境と認められる必要があります。(注p.30)
- 「専用」は認定を受ける課程で専ら使用する教室、「共用」は認定を受ける課程でも使用するが認定対象外の課程でも使用する教室です。(注p.30)
- 手引きの頁
- 本文p.31
様式10-1日本語教育課程の概要ソフト
- 何を書く
- 教育課程ごとに作成し、複数分になるときは様式のシートを増やします。課程の別(留学・就労・生活)を選び、課程名、設置目的・経緯、主たる対象、到達目標(Can do)を記載します。設置目的・経緯は様式3の理念・設立経緯と混同せず、主たる対象は属性だけでなく学習目的や日本語能力も記載します。(本文p.18〜19、p.31)
- 修業期間は年・月で記載します。総学習時間と1日・1週当たりの授業時間数は、留学のための課程は単位時間(1日当たりには1単位時間が何分かも記載します)、就労・生活のための課程は時間で記載します。総授業週数と1週の授業日数も記載します。(本文p.31〜33)
- 「成績・修了要件」には成績の判定方法と評価の体系(成績の示し方、言語活動別の熟達度の判定時期・方法)を記載し、修了要件を説明します。レベル設定の概要の表は、レベルごとに「参照枠」を選び、レベル名・到達目標(Can do)・1週当たりの授業時間数・期間・合計授業時間数を記載し、使用しない行も削除しません。(本文p.33〜34)
- 写す元
- 教育課程の編成は、「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」を参照します。(本文p.31)
- 「日本語能力の到達目標」と「言語活動ごとの到達目標」は、「日本語教育の参照枠」の全体的な尺度から該当するレベルを1つ選択します。(本文p.31)
- 「成績・修了要件」の評価の体系は、様式10-2の「学習成果の評価・成績」の項目も参照して記載します。(本文p.33)
- 一致させる相手
- レベル設定の概要の合計欄(合計した期間・合計授業時間数)は、上段の「授業週数」「総学習時間」と一致させます。(本文p.33)
- 様式2や添付(29)(学則)等に記載されている内容とそごがないかも確認します。(本文p.34、p.48)
- 「学習を自ら管理する能力」には、学習者が自分に必要な日本語能力を意識し、学習計画を立て、管理・調整することを教育課程内にどのように盛り込んだかを簡潔に記載します。具体的な学習内容・手法が様式10-2に示されている場合は、様式10-2の該当箇所を記載します。(本文p.31)
- 留学のための課程は、大学又は専門学校の認定機関で日本語教育課程以外の科目の履修(上限160単位時間)を授業時数に算入する科目があれば「✓」、なければ「‐」を選びます。「✓」の場合は合計学習時間を単位時間で記載し、該当科目について添付(23)を出します。レベル別の概要では、実施するレベルの単位時間数に含めます。(本文p.32)
- 「成績・修了要件」の欄に記載しにくい場合は、評価体系を示した資料を添付(23)として出しても構いません。(本文p.33)
- 欄ごとの注意
- 「日本語能力の到達目標」は、課程の目的が大学等(専門学校等を含む)への進学の場合、必ずB2以上の到達目標を設定する必要があります。(注p.31)
- 「言語活動ごとの到達目標」は、課程の目的等を踏まえ合理的と判断できる場合、5つの言語活動の到達レベルが同一でなく、異なるレベルを設定することを妨げません。(注p.31)
- ⑬(1週当たりの授業時間数)の書式は、注意事項も手引きp.33も〇〇(単位)時間/週(1週=〇日)の形です。注意事項の例は1日当たりの形(4単位時間/日、2時間/日)で、手引きの例は20単位時間/週(1週=5日)などです。(注p.32/手p.33)
- 手引きの頁
- 本文p.31〜34
様式10-2授業科目・教材・学習成果の評価ソフト
- 何を書く
- 教育課程ごとに作成し、複数分になるときは様式のシートを増やします。「科目全体」の欄に授業科目名・言語活動・到達目標・総学習時間を、レベル設定ごとの欄に学習目標・学習成果の評価・成績・学習時間・授業科目の概要・教材等を記載します。1レベル設定につき1ページ使います。(本文p.19、p.34〜35)
- 授業科目は全て1つずつ記載し、複数の言語活動を組み合わせた科目も「言語活動」の欄に該当する複数の言語活動を記載します。特定のレベル設定だけで行う科目は、行わないレベル設定の欄に斜線を引きます。複数の言語活動を含む科目や複数科目にまたがる言語活動は、「学習成果の評価・成績」で評価の算出方法を明確にします。(本文p.34〜36)
- 「学習成果の評価・成績」には評価の時期・頻度・方法・基準を記載します。「授業科目の概要」の学習項目は全体の内容を端的に記載し(回ごとは不要です)、同時に授業を行う生徒が20人を超える科目は、同欄にその旨と使用教室、指導内容・方法も記載します。「教材等」は市販教材は教材名、独自教材はその旨を記載します。(本文p.35〜36)
- 写す元
- 様式10-1(日本語教育課程の概要・レベル設定の概要)を踏まえ、レベル設定と授業科目ごとに記載します。(本文p.34)
- 「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」を参照し、当該教育課程の設置目的・到達目標等を踏まえて具体的に記載します。授業科目の概要が指針に基づく内容かも確認します。(本文p.34、p.36)
- 一致させる相手
- 様式10-1の「日本語教育課程のレベル設定の概要」で記載したレベル設定と一致させます。(本文p.34〜35)
- 各授業科目を実施する全てのレベル設定の学習時間の合計を、「科目全体」の「総学習時間」と一致させます。(本文p.36)
- 機関が選定した3〜5科目の詳細を任意様式で作成し、添付(23)として出します。複数の異なるレベル、異なる授業科目から選びます。ルーブリック評価を行う科目は、添付(23)で明示し、使うルーブリックの例を添付します。(本文p.36)
- 様式10-2に記載した各レベルの授業科目は、様式10-3の時間割に必ず割り振ります。(本文p.37)
- 様式10-1で日本語教育課程以外の科目の履修を算入する場合は、授業科目名の欄に大学・専門学校開設の科目であることを付記し(例「基準20条②該当」)、実施するレベルの欄に授業内容(補助者として支援する内容を含む)・学習評価等を記載します。(本文p.32)
- 欄ごとの注意
- 「科目全体」の「総学習時間」の横の合計(全科目の合計)は、様式10-1の合計授業時間数の合計と一致させます。照合先は様式10-1の⑥と書かれますが、様式10-1(注意事項p.32)では合計授業時間数の合計は⑳です。(注p.32〜33)
- 学習内容と主な手法の計画では、「日本語能力」(課程全体で5つの言語活動を盛り込む)と「学習を自ら管理する能力」が【必須】とされ、推奨される学習内容は社会・文化的情報、交流・体験活動、総合学習です。(注p.33)
- 科目全体を通して長期的に習得を目指すCan doが「到達目標」、その達成のための具体的な教育内容のCan doがレベルごとの「学習目標」です。各レベルの学習目標と学習時間は、科目全体の到達目標を達成しうるよう設定されているか確認します。(注p.34/手p.35)
- 手引きの頁
- 本文p.34〜37
様式10-3レベル別時間割交差点
- 何を書く
- レベル設定ごとに、完成年度時(収容定員数を全て活用した状態)の授業科目の具体的な時間割を記載します。完成年度初日に開設されている課程・レベルを切りとらず、当該課程の全てのレベルについて作成します。複数分になるときは様式のシートを増やします。(本文p.19、p.37)
- 毎週実施しない授業科目については、欄外に補足説明を記載します。(本文p.37)
- 複数の教員で一つの授業科目を分担する場合も、授業科目の学習目標の到達を目指し、教育課程全体を理解した上で、各自の分担内容の位置づけ・役割を全ての教員が共通理解し、明確にして行う必要があります。(本文p.37)
- 欄ごとの注意
- 準備教育課程は、日本語教育に係るものだけを様式10-3に書き、ほかは様式10-6に書きます。(注p.35/手p.39)
- 準備教育課程も認定法の対象となるため、日本語教育に係るものは、1週間当たり20単位時間以上、年間760単位時間以上を満たす必要があります。(注p.35)
- 手引きの頁
- 本文p.37
様式10-4教室別授業計画交差点
- 何を書く
- 認定申請する全ての教育課程について、使用教室ごとに「教室名」「教室の収容定員数」と稼働状況を、完成年度時(申請する収容定員数を全て活用した状態)の初日現在で記載します。欄が不足する場合は行を足して№を追加します。(本文p.37)
- 同じ教室を複数の課程・クラスが使う場合は、課程・クラスごとに記載します。課程の名称を記載し、さらに、同じ課程内で同日に複数クラスが授業を行うときはクラスの名称も記載します(就労・生活のための課程は、同一課程に複数クラスがあるとき)。留学のための課程は、「留学のための課程」と課程名を記載します。(本文p.37〜38)
- 留学のための課程は「時限・時間」を1単位時間ごとに区切り、就労・生活のための課程は授業の開始・終了時間を「1時限」の欄に記載します。各曜日の欄には担当教員名を記載し、教室を使わない曜日・時間には×を記載します。(本文p.38)
- 一致させる相手
- 欄ごとの注意
- 校長と主任教員がともに授業を担当する場合は、機関の管理や危機管理等の観点から、原則として両者が同時刻の授業を担当しません。やむを得ず同時刻になる場合は、その時間帯に危機管理等を担える体制を備えます。(注p.36)
- 1つの機関に複数の教育課程がある場合や、1つの教育課程に複数のクラスを置く場合は、支障なく授業が行われるよう、教室と教員の配置が適正に計画されているか確認します。(注p.36/手p.37)
- 留学のための課程で様式10-1の⑨に「✓」を選んだ場合は、大学・専門学校の当該科目の教員名と支援に当たる登録日本語教員名を「大学・専門学校の教員〇〇、補助者△△」の形で併記し、補助者は教員の要件を満たす必要があります。(注p.36/手p.32)
- 手引きの頁
- 本文p.37〜38
様式10-5教員の稼働計画交差点
- 何を書く
- 当該機関の教員の稼働計画を、完成年度時(申請する収容定員数を全て活用した状態)の初日現在で記載します。各教員について「毎週担当授業時数」「課程の名称」「担当レベル」「担当授業科目」を記載します。(本文p.38)
- 複数の課程分野の授業を担当する教員は、「課程の名称」の欄に担当授業時数の内訳が分かるように記載します。旧姓の併記は差し支えありません。(本文p.38)
- 認定基準で定められた教員1人当たりの担当授業時数を超えないことはもとより、指導経験や職務内容の状況を踏まえ、教育の質の確保の観点から適正な時数かを確認します。(本文p.38)
- 写す元
- 「教員等番号」は、様式6-1の「教員等番号」を記載します。(本文p.38)
- 一致させる相手
- 欄ごとの注意
- 手引きの頁
- 本文p.38
様式10-6認定対象外課程の設置状況ソフト
当該機関が認定申請する全ての教育課程とは別に、日本語教育の教育課程及び授業科目を設置し実施する場合に記載、作成します。
- 何を書く
- 認定対象外の例は、進学予備教育の授業科目、日本語試験対策の短期集中科目、ビジネス日本語・日常日本語会話のコース、受入れ予定の海外の生徒向けオンライン授業、準備教育課程の日本語以外の授業科目です。認定の対象となる課程の生徒に別に行う授業(例:専門教育)も記載します(「課程名」は「授業名」と読み替えます)。(本文p.38〜39)
- 課程名(授業科目の場合は科目名)、目的、対象者(当該機関の在籍の有無・属性等)を具体的に記載します。始期・終期、授業時間帯、授業期間(月数・週数)、合計授業時間数、1単位時間(何分か)、1週当たりの授業時間数(授業日数)、クラス数も記載します。(本文p.38〜39)
- 様式全般の規定では、該当がない場合は、様式の上部に「該当なし」と記して内容は未記載のまま提出し、ファイル名にも該当なしである旨を加えます。(本文p.19)
- 一致させる相手
- 準備教育課程の基礎教科・日本事情はこの様式に記載します。日本事情のうち日本語能力の向上に資するとして留学のための課程に算入するものは様式10-2に記載します(大学入学のための準備教育課程の指針等に関する規定(平成11年文部省告示第165号)第6条を満たす必要があります)。(本文p.39)
- 欄ごとの注意
- 「対象者」に在校生が含まれる場合は、「在校生を対象」の欄に○を記載します。(注p.38)
- 手引きの頁
- 本文p.38〜39
様式11生徒の募集等ソフト
- 何を書く
- 「生徒の選考方法の概要」は留学のための課程を置く機関のみ記載します。「生徒募集の概要」は全ての課程で、募集責任者・募集担当者・募集活動の概要を記載し、氏名は旧姓を併記しても構いません。留学のための課程に加え、就労・生活のための課程も設置する場合は、留学のための課程についてのみ記載します。(本文p.39〜40)
- 留学のための課程の選考方法は、選考試験の実施を「有(日本語)」「有(日本語+その他)」「有(その他)」「無」から、面接を「有(本人)」「有(その他)」「無」から選びます。「その他」を含む選択肢は右の空欄に具体的に記載します。書類選考は有無を選び、上記以外の選考方法は「その他」に記載します。(本文p.40〜41)
- 留学のための課程は、選考基準(日本語能力・日本語学習歴、学歴)、学費・滞在費の支弁確認方法、募集拠点の種別(連絡事務所、姉妹校・提携校、外国の紹介機関から選択)、仲介手数料(外国の紹介機関の場合)、募集活動方法も記載します。使用しない行は削除します。(本文p.40〜41)
- 写す元
- 「選考基準」は、入学希望者の選考に際し、あらかじめ当該機関で定めた日本語能力、学歴等の基準・条件について記載します。(本文p.41)
- 仲介手数料の「算出根拠」は、仲介業者への依頼内容と各業務の単価、生徒1人当たりの単価等、算定の根拠を記載します。(本文p.41)
- 一致させる相手
- 添付(28)は、様式11に記載した生徒募集の概要のうち、連絡事務所の活動内容、姉妹校・提携校との連携内容、外国の紹介機関との連携内容、募集説明会の内容、広告掲載の内容などの具体的内容が分かる書類とします。添付(24)〜(27)で提出した書類は除きます。(本文p.48)
- 欄ごとの注意
- 「仲介手数料(一人当たり)」は、選択した「募集拠点の種別」が「外国の紹介機関」の場合に、日本語教育機関が当該仲介業者に対して支払う手数料を記載します。(注p.39/手p.41)
- 「面接」は、本人にだけ実施する場合に「有(本人)」を選びます。本人以外の者、または本人と本人以外の者の複数に実施する場合は「有(その他)」を選び、右側の空欄に対象者を具体的に記載します。(注p.39/手p.40)
- 「学費・滞在費の支弁確認方法」の注釈は、「上記について」、当該教育課程で教育を受けるのに必要となる、入学希望者の日本語能力や学習意欲を適切な方法で確認できるようになっていることを確認するよう求めています。(注p.39/手p.41)
- 手引きの頁
- 本文p.39〜41
添付書類(33点と、外国人がいる場合の在留カード等)
添付(1)法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書人
設置者が個人、国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は不要です。
- 何を出す
- 設置者が株式会社等の場合は定款を、学校法人等の場合は寄附行為を提出します。(本文p.42)
- 登記事項証明書は、発行後3か月以内のものを提出します。(本文p.42)
- 日本語教育機関運営に関する内部の定め(例:「組織運営規定」等)がある場合は、併せて提出します。(本文p.42)
- 取得先・作り方
- 登記事項証明書は、法務局で取得します。私の整理
- 一致させる相手
- 様式1の「設置者所在地」は、設置者が法人の場合、登記事項証明書の住所表記とします。(本文p.22)
- 手引きの頁
- 本文p.42
添付(2)理事会又は役員会等の決議録人
設置者が個人の機関については提出不要です。
- 何を出す
- 学校法人等の法人が日本語教育機関を設置する場合は、理事会、役員会等の議を経る必要があり、その議事録を提出します。(本文p.42)
- 既存の日本語教育機関については、認定を受けることの決議録を提出します。(本文p.42)
- 手引きの頁
- 本文p.42
添付(3)設置者の住民票の写し人
設置者が個人である場合に提出します。
- 何を出す
- 設置者(個人)の住民票の写しを提出します。(本文p.42)
- 住民票の写しは、発行後3か月以内のものとします。(本文p.42)
- 取得先・作り方
- 住民票の写しは、市区町村で取得します。私の整理
- 一致させる相手
- 様式1の「設置者所在地」は、設置者が個人の場合、住民票の住所表記とします。(本文p.22)
- 手引きの頁
- 本文p.42
添付(4)決算書金
設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は作成不要です。
- 何を出す
- 認定に係る日本語教育課程の実施以外の事業がある場合は、その事業も含めた設置者全体の決算書と、当該課程を置く日本語教育機関の部分のみの決算書の両方を、申請時点で直近の会計年度のもので提出します。(本文p.42)
- 決算書に併せて、勘定科目内訳明細書を提出します(学校法人を除く)。学校法人は、固定資産明細書、借入金明細書及び基本金明細書を提出します(法令により作成が免除されている場合を除く)。(本文p.42)
- 法人設立後間もないなどで決算書が作成されていない場合は、申請時点の貸借対照表を、設置者全体と日本語教育機関の部分のみの両方について作成して提出します。(本文p.42)
- 取得先・作り方
- 設置者の決算期と開設時期に大幅な乖離がある場合は、追って最新の決算書の提出を求められることがあります。(本文p.42)
- 日本語教育機関の部分のみの決算書は、各申請者が合理的な方法で経費等を区分して作成するのを基本とします。事前相談や審査の過程で、区分方法の修正を求められることがあります。(本文p.42)
- 法務省告示機関とは異なり、大学又は他の日本語教育機関が認定を受ける場合で、過去の決算書を日本語教育機関の部分に区分して提出することが困難なときは、事前相談で説明すれば、区分した決算書の提出を要しないことがあります。(本文p.42〜43)
- 一致させる相手
- 欄ごとの注意
- 手引きの頁
- 本文p.42〜43
添付(5)納税証明書金
設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は不要です。
- 何を出す
- 申請の前年度又は前々年度分の納税証明書(その1及びその2)を提出します。発行後3か月以内のものとします。(本文p.43)
- 税目は、設置者が会社等納税をする法人の場合は法人税、個人の場合は所得税及び固定資産税とします。(本文p.43)
- 取得先・作り方
- 設置者個人が税務署に申告した確定申告書(控)がある場合は、その写し(受付印のあるもの)でも可です。(本文p.43)
- 法人税・所得税の納税証明書は税務署、固定資産税の納税証明書は市区町村(東京23区は都税事務所)で取得します。私の整理
- 手引きの頁
- 本文p.43
添付(6)預貯金等証明書金
設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は不要です。
- 何を出す
- 預貯金残高証明書等を提出します。発行後3か月以内(残高基準日から3か月以内)のものとします。(本文p.43)
- 取得先・作り方
- 複数の金融機関の預金残高証明書等を提出する場合は、残高基準日を同一日付にそろえます。(本文p.43)
- 手引きの頁
- 本文p.43
添付(7)設置者の教育事業(日本語教育以外)、設置者の教育以外の事業の業務の種類及び概要についての説明書類金
設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は不要です。
- 何を出す
- 設置者が日本語教育以外の教育事業や教育以外の事業を行っている場合に、当該業務の「業務の種類」及び「業務の概要」を記載した書類を提出します。(本文p.43)
- 「業務の概要」には、業務の内容、実施している期間、業務の対象者、収支の実績及び見込みを具体的に記載します。(本文p.43)
- 当該業務の実施又は収支が、日本語教育機関の経営又は収支に関連がある場合は、関連する点を詳細に記載します。(本文p.43)
- 取得先・作り方
- 「業務の種類」は、日本標準産業分類の分類項目等を参照して、最も適当なものを記載します。(本文p.43)
- 一致させる相手
- 様式2に設置者の教育事業(日本語教育以外)や教育以外の事業がある場合は、添付(7)で「業務の種類」及び「業務の概要」を記載します。(本文p.22)
- 欄ごとの注意
- 様式2「設置者が行う事業」に該当がある場合に出す添付(7)は、任意様式で作ります。(注p.2)
- 添付(7)の対象の書き方が、「認定に係る日本語教育課程の実施以外の業務」(注意事項p.2)と「設置者の教育事業(日本語教育以外)、設置者の教育以外の事業」(手引きp.43)で食い違っています。(注p.2/手p.43)
- 手引きの頁
- 本文p.43
添付(8)事業計画書ソフト
設置者が国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は不要です。
- 何を出す
- 認定日本語教育機関としての具体的な事業計画が分かるものを添付します。設置者の教育事業(日本語教育関係)に該当するものがあれば、含めて記載します。(本文p.43〜44)
- 予算計画は、認定日本語教育機関の開設年度を基準として、開設前年度及び開設後3か年分を記載します。(本文p.43)
- 開設後3か年分の事業計画として、生徒の募集活動、各課程別の入学・修了予定者数、クラス数、教室の使用状況、試験対策(JLPT、EJU等の外部試験)、年間行事等が分かるように記載します。(本文p.43)
- 一致させる相手
- 様式4-7は、開設年度を基準とした前年度及び開設後3か年分の収支の見込みを記載し、添付(8)とそごが出ないようにします。(本文p.25)
- 欄ごとの注意
- 様式4-4の「収支の状況」は、添付(8)のうち認定日本語教育機関の予算計画とそごが生じないように注意します。(注p.11)
- 手引きの頁
- 本文p.43〜44
添付(9)専修学校・各種学校認可証明書類ソフト
申請に係る日本語教育機関を専修学校・各種学校として設置する場合に提出します。
- 何を出す
- 学校法人等設置者が受けた認可書の写しを提出します。(本文p.44)
- 日本語教育課程の新設等の場合は、設置申請書の写しも併せて添付します。(本文p.44)
- 取得先・作り方
- 認可書は、学校法人等設置者が受けたものの写しとします。設置申請書は、都道府県に対する設置申請の申請書の写しとします。(本文p.44)
- 手引きの頁
- 本文p.44
添付(10)校長・事務統括者・本務等教員(主任教員を含む)の雇用証明書人
- 何を出す
- 校長・事務統括者・本務等教員(主任教員を含む)について、設置者が作成した雇用証明書を提出します。(本文p.44)
- 「教員・担当者番号」「氏名」「役職」「雇用開始日」を記載します。旧姓は括弧書き等で併記して構いません。(本文p.44)
- 校長(及び副校長)、主任教員、事務統括者は、申請時点で雇用している必要があります。校長が設置者の役員で雇用関係にない場合は、その校長分は提出不要です。(本文p.44)
- 取得先・作り方
- 文部科学省ホームページの添付書類一覧に参考様式が掲載されており、ダウンロードして使えます。任意の書類でも構いません。(本文p.44)
- 任意の書類で出す場合は、本務等教員が他の日本語教育機関の本務等教員でないことを確認している旨が分かるようにします。(本文p.44)
- 一致させる相手
- 様式6-1の「教員等番号」と同じ番号を、該当者の雇用証明書にも付けます。(本文p.26)
- 手引きの頁
- 本文p.44
添付(11)校長・主任教員・教員の最終学歴を証する書類人
登録日本語教員の場合は提出不要、法務省告示機関の場合は一部を除き提出不要です。
- 何を出す
- 校長・主任教員・教員について、最終学歴を証明する書類(卒業証書、学位記の写し、卒業証明書等)を提出します。(本文p.44)
- 旧姓は括弧書き等で併記して構いませんが、改姓等により証明書の名前と現在の名前が異なる場合は、改姓等の証明書も提出します。(本文p.44)
- 法務省告示機関は、出入国在留管理庁による告示以降に、日本語教育機関の告示基準第1条第1項第42号に基づく報告を行っていない教員について提出します。(本文p.44)
- 取得先・作り方
- 個人の資料は1名分ずつPDFにし、ファイル名は「添付書類番号-教員等番号、添付書類名及び氏名」とします。(本文p.19)
- 外部から取得する書類は、特に定めのあるもの以外、取得時点を問いません。ただし相当程度古い書類は、申請者が新たな取得の必要性を十分検討します。(本文p.21)
- 一致させる相手
- 手引きの頁
- 本文p.44
添付(12)大学又は大学院における日本語教育に関する教育課程又は科目の履修状況を確認できる書類人
様式6-1の「日本語教育履修歴等」の「26単位以上の日本語教育に関する科目を含む課程の修了」に「〇」を付した場合に限ります(登録日本語教員の場合は提出不要、法務省告示機関の場合は一部を除き提出不要)。
- 何を出す
- 大学又は大学院で、日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得した者、又は日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得した者について提出します。(本文p.45)
- 日本語教育機関の告示基準解釈指針に記載された事項が確認できる書類(成績証明書など)を添付します。(本文p.45)
- 取得先・作り方
- 個人の資料は1名分ずつPDFにし、ファイル名は「添付書類番号-教員等番号、添付書類名及び氏名」とします。(本文p.19)
- 外部から取得する書類は、特に定めのあるもの以外、取得時点を問いません。ただし相当程度古い書類は、申請者が新たな取得の必要性を十分検討します。(本文p.21)
- 一致させる相手
- 手引きの頁
- 本文p.44〜45
添付(13)検定合格又は養成機関修了の証明書人
様式6-1の「日本語教育履修歴等」で、日本語教育能力検定試験合格(昭和62年4月1日から令和6年3月31日までの期間)又は養成講座(420時間以上のもの)に「〇」を付した場合に限ります(登録日本語教員の場合は提出不要、法務省告示機関の場合は一部を除き提出不要)。
- 何を出す
- 日本語教育能力検定試験合格者は、合格証の写しを添付します。(本文p.45)
- 学士の学位を有し、日本語教員養成講座等で日本語教育に関する研修を420時間以上受講した者は、その講座等の修了を証明する書類(受講時間数が明記されたもの)を添付します。(本文p.45)
- 短大卒業者、専修学校卒業者は、上記の研修を受講しても教員資格とはなりません。(本文p.45)
- 取得先・作り方
- 養成講座の修了証明に加え、研修の内容について日本語教育機関の告示基準解釈指針に記載された事項が確認できる書類も添えます。(本文p.45)
- 個人の資料は1名分ずつPDFにし、ファイル名は「添付書類番号-教員等番号、添付書類名及び氏名」とします。(本文p.19)
- 外部から取得する書類は、特に定めのあるもの以外、取得時点を問いません。ただし相当程度古い書類は、申請者が新たな取得の必要性を十分検討します。(本文p.21)
- 一致させる相手
- 手引きの頁
- 本文p.45
添付(14)他校等での教育経験者の在職証明書人
登録日本語教員の場合、法務省告示機関の場合のいずれについても、一部を除き提出不要です。
- 何を出す
- 校長・主任教員・教員のうち、他の日本語教育機関等で日本語教育歴のある者について、当該機関等の所属長(設置代表者等)による在職証明書を添付します。(本文p.45)
- 在職証明書には、専任・非常勤の別、勤務期間、総勤務時間のほか、週当たりの勤務時間も明記します。(本文p.45)
- 提出書類は各認定基準の要件を満たす範囲で構いません。提出が困難な場合は、事前相談で説明すれば、提出を要しないこととする場合があります。(本文p.45)
- 取得先・作り方
- 個人の資料は1名分ずつPDFにし、ファイル名は「添付書類番号-教員等番号、添付書類名及び氏名」とします。(本文p.19)
- 外部から取得する書類は、特に定めのあるもの以外、取得時点を問いません。ただし相当程度古い書類は、申請者が新たな取得の必要性を十分検討します。(本文p.21)
- 一致させる相手
- 手引きの頁
- 本文p.45
添付(15)生徒の学習の継続に必要な措置を講じていることを証する資料ソフト
- 何を出す
- 災害等により日本語教育を継続することが困難となることに備え、生徒の学習の継続のための措置を講じていることが分かる資料を提出します。(本文p.45)
- 具体的には、災害発生時の生徒の転学支援のための計画などが挙げられます。(本文p.45)
- その他当該措置として当てはまるものがある場合は、その内容が分かる具体的な資料を提出します。(本文p.45〜46)
- 取得先・作り方
- 資料には、日本語教育機関が講ずる支援の体制、具体的な転学先、転学先機関等との協定の締結状況、協定本体、協定の内容が想定されます。(本文p.45)
- 一致させる相手
- 添付(15)は、様式7で記載した詳細が記述されたものとします。(本文p.45)
- 手引きの頁
- 本文p.45〜46
添付(16)日本語教育機関周辺の略図物
- 何を出す
- 日本語教育機関周辺の略図を提出します。最寄りの交通機関(駅)と校舎の位置関係が分かるものとします。(本文p.46)
- 複数の校舎を設ける場合は、1つの略図に全ての校舎の位置を記載します。(本文p.46)
- 取得先・作り方
- 地図上に最寄りの交通機関(駅)と校舎を配置し、駅からの通行路を朱書きします。複数の校舎がある場合は、校舎間の最短の通行路も朱書きします。(本文p.46)
- 手引きの頁
- 本文p.46
添付(17)校地・校舎の図面、校舎の写真物
- 何を出す
- 校地・校舎の平面図等と、校舎(外観、認定基準第13条に定める教室、施設等)の写真を提出します。(本文p.46)
- 平面図の教室には、出入口、窓、黒板、教卓、机等を明示し、各室の収容定員と面積(㎡、内のり)を記載します(原文は「以下同じ」と続きます)。(本文p.46)
- 教員室・事務室は出入口と机等、図書室は出入口と書棚・机等、保健室は出入口とベッド等、トイレは出入口と男・女別を明示します。教室を含む各室とその他の室に、室名と面積を明記します。(本文p.46)
- 取得先・作り方
- 同一敷地内に複数の校舎がある場合は、当該日本語教育機関の校舎がどれであるのか明確に表示します。(本文p.46)
- 一致させる相手
- 平面図の教室には、様式9-2の各教室の番号に対応する番号を付します。(本文p.46)
- 手引きの頁
- 本文p.46
添付(18)校地・校舎の登記簿謄本物
校地・校舎が自己所有の場合に提出します。
- 何を出す
- 土地・建物の権利関係を明らかにする登記簿謄本を添付します。(本文p.46)
- 取得先・作り方
- 登記簿謄本は、発行後3か月以内のものとします。(本文p.46)
- 登記簿謄本は、法務局で取得します。私の整理
- 手引きの頁
- 本文p.46
添付(19)校地・校舎の賃貸借契約書等の写し物
校地・校舎が賃貸借によるものである場合に提出します。
- 何を出す
- 賃貸借契約書の写しを添付します。(本文p.46)
- 地方公共団体との賃貸借契約による教育機関は、校地・校舎の権利状況等が確認できる書類を添付します。(本文p.46)
- 手引きの頁
- 本文p.46
添付(20)連携する者との協定書等物
就労のための課程又は生活のための課程を置く日本語教育機関が、企業、地方公共団体等の他者と連携して、校舎以外の場所で授業を恒常的に行う場合に提出します。
- 何を出す
- 校舎以外の場所での授業について、連携する他者と交わした協定の写しを提出します。(本文p.46)
- 協定には、日本語教育の実施に関する連携(課程の編成、情報の公表、点検及び評価等)、事故・災害等が発生した場合の対応、使用する施設及び設備に関する事項を定めておく必要があります。(本文p.46)
- 校舎以外の場所について、その概要及び認定基準第14条に定める教室の要件を満たす部屋を有することを示す書類を、併せて提出します。(本文p.47)
- 取得先・作り方
- 企業、地方公共団体等の連携する他者と交わした協定の写しを使います。(本文p.46)
- 手引きの頁
- 本文p.46〜47
添付(21)設備・備品の整備状況が分かる書類物
法務省告示機関の場合は提出不要です。
- 何を出す
- 日本語教育機関の設備・備品を備えていることが分かる資料を提出します。(本文p.47)
- 取得先・作り方
- 現物の写真、売買領収書の写し等を資料とします。(本文p.47)
- 一致させる相手
- 様式2の「設備等」に計上した設備・備品を備えていることが分かる資料とします。(本文p.47)
- 手引きの頁
- 本文p.47
添付(22)教材等の一覧表ソフト
法務省告示機関の場合は提出不要です。
- 何を出す
- 日本語教育に関する教材等の一覧表(蔵書目録)を提出します。(本文p.47)
- 購入予定の教材等は含めません。(本文p.47)
- 取得先・作り方
- 教材等を教員用、生徒用に区分して、一覧表(蔵書目録)を作成します。(本文p.47)
- 手引きの頁
- 本文p.47
添付(23)授業科目の内容を示す資料ソフト
- 何を出す
- 授業科目の詳しい内容、評価方法及び授業時数等が分かるシラバス等の資料を提出します。ルーブリックを用いて評価を行う場合は、当該ルーブリックの例も提出します。(本文p.47)
- 対象の1つ目は、各機関が選定した3〜5科目です(全機関が提出)。(本文p.47)
- 2つ目は、認定基準第20条の規程に基づき、大学又は専門学校である認定機関が、日本語教育課程以外の科目の履修(上限160単位時間)によって日本語教育課程の授業時数に算入する科目です(該当する機関のみ)。(本文p.47)
- 取得先・作り方
- 選定した科目の詳細な内容を、任意様式で作成します。(本文p.36)
- 科目は、各機関における一般的な授業内容を示すのにふさわしいものを、複数の異なるレベル、異なる授業科目から選定します。例えば3レベルの課程で、中級の3科目だけを出す形は×とされています。(本文p.36〜37)
- 教育課程全体、授業科目全体又はレベル全体を通じた学習評価の体系が様式上に記載し難い場合は、必要に応じてその内容も提出できます。(本文p.47)
- 一致させる相手
- 手引きの頁
- 本文p.47
添付(24)入学案内(募集要項)及び送付先一覧ソフト
- 何を出す
- 入学案内(募集要項)及び送付先一覧として、入学希望者に示す書類を提出します。(本文p.47)
- 認定を受けた場合に使用するものであって、完成されたものであることは要しません。(本文p.47)
- 取得先・作り方
- 申請時に日本語教育機関として既に事業を行っている場合は、現に使用しているものではなく、認定日本語教育機関としての募集要項を提出します。(本文p.47)
- 手引きの頁
- 本文p.47
添付(25)機関案内ソフト
- 何を出す
- 機関案内を提出します。認定を受けた場合に使用するものであって、完成されたものであることは要しません。(本文p.47)
- 取得先・作り方
- 申請時に日本語教育機関として既に事業を行っている場合は、現に使用しているものではなく、認定日本語教育機関としての案内を提出します。(本文p.47)
- 手引きの頁
- 本文p.47
添付(26)入学者の選考要領ソフト
留学のための課程を置かない機関においては提出不要です。
- 何を出す
- 入学者の選考に係る、選考基準や関係する規定を提出します。(本文p.47)
- 認定を受けた場合に使用するものであって、完成されたものであることは要しません。(本文p.47〜48)
- 取得先・作り方
- 申請時に日本語教育機関として既に事業を行っている場合は、現に使用しているものではなく、認定日本語教育機関としての選考要領を提出します。(本文p.48)
- 手引きの頁
- 本文p.47〜48
添付(27)入学者の選考に係る仲介者等に関する書類ソフト
入学者の選考に当たり、仲介者等が関与する場合に提出します。
- 何を出す
- 仲介者等の業務内容と、入学希望者が当該仲介者に支払う金銭の名目、額等を記載した書類を提出します。(本文p.48)
- 手引きの頁
- 本文p.48
添付(28)生徒募集の概要が分かる書類ソフト
添付(29)学則ソフト
- 何を出す
- 適切に定めた学則を提出します。「別に定める」として細則等を設けている場合は、その細則等も提出します。(本文p.48)
- 学則に盛り込む施行規則第2条の事項は、修業期間・学期・授業を行わない日、教育課程・授業日時数、学習の評価・修了要件、収容定員、教員・職員の体制、入学・退学・転学・休学・卒業、費用の徴収・返還、賞罰、寄宿舎(置く場合)、健康診断の10項目です。(本文p.48)
- 取得先・作り方
- 施行規則第2条に定められた事項を盛り込んで、学則を定めます。(本文p.48)
- 手引きの頁
- 本文p.48
添付(30)寄宿舎の概要が分かる書類物
寄宿舎を設ける場合に提出します。
- 何を出す
- 寄宿舎の位置、図面、設備等、その概要が分かる資料を提出します。(本文p.48)
- 敷地内の寮だけでなく、アパート等を借りて寄宿舎として使用する場合にも、その寄宿舎の概要が分かる資料を提出します。(本文p.48)
- 取得先・作り方
- 該当なしの場合(寄宿舎を設けない場合)は、「該当なし」と記載した書類(様式自由)をPDFにして提出します。ファイル名の例は「(30)寄宿舎の概要が分かる書類 該当なし」です。(本文p.20)
- 手引きの頁
- 本文p.48
添付(31)情報の公表の概要が分かる書類ソフト
- 何を出す
- 情報公表のためのホームページがまだ開設されていない場合又は認定後に既存のホームページの見直しを予定している場合は、公表事項の具体的な内容が分かる書類を提出します。(本文p.49)
- 予定されるホームページの構成、ページの見本等が分かるものとします。(本文p.49)
- 一致させる相手
- 必ず様式8の公表事項が全て確認できるようにします。(本文p.49)
- 欄ごとの注意
- 手引きの頁
- 本文p.49
添付(32)点検評価の実施概要が分かる書類ソフト
- 何を出す
- 日本語教育の実施状況に関する点検評価について、実施体制、時期、実施後の改善に資する取組の計画等、その概要が分かる書類を提出します。(本文p.49)
- 取得先・作り方
- 実際に使用する評価シート、内部規定等の関係資料を添付します。(本文p.49)
- 一致させる相手
- 様式8に記載の内容とそごがないように留意します。(本文p.49)
- 欄ごとの注意
- 手引きの頁
- 本文p.49
添付(33)各年度の課程修了の認定を受けた者の状況が分かる書類ソフト
法務省告示機関のみ提出します。
- 何を出す
- これまでの日本語教育の実績を確認するための参考資料として、告示基準第1条第1項第44号(各年度の課程修了の認定を受けた者について)に基づき、直近で法務省に提出した報告書類を提出します。(本文p.49)
- 取得先・作り方
- 提出する報告書類のうち、生徒の「氏名」及び「在留カード番号」は、黒塗り等により見えないよう加工します。(本文p.49)
- 文部科学省が法務省より直接取得することに同意する場合は、書類の提出に代えて、取得することの同意書(様式は任意)を提出します。(本文p.49)
- 手引きの頁
- 本文p.49
添付(A)在留カード等人
外国人の場合に添付します(指定書の写しは該当者のみ)。
- 何を出す
- 在留カード又は特別永住者証明書の写し(表・裏)と、指定書の写し(該当者のみ)を添付します。(本文p.23、p.27、p.28)
- 取得先・作り方
- 1名ずつPDFにします。ファイル名は「(A)在留カード等(役員○○)」の形とし、教員の場合は教員番号を入れます。(本文p.19)
- 一致させる相手
- 欄ごとの注意
- 外国人の場合は、様式4-1・6-3・6-5の「在留資格」を記載するとともに、この書類を添付します。(注p.7、p.18〜19、p.21/手p.23、p.27〜28)
- 手引きの頁
- 本文p.19、p.23、p.27、p.28
人・物・金の書類は、証拠をそろえてから写します
ハード面の添付書類の多くは、役所・金融機関・大学・貸主などが出す書類で、学校の都合では中身を変えられません。証拠が先で、様式はあとです。様式を先に書いて、あとから証拠を合わせにいくことはしません。数字と表記は、証拠から様式へ写します。表2に、取る書類と、手引きの指定を挙げます。
| 添付書類 | 出すところ | 手引きの指定 | 写し先の様式 |
|---|---|---|---|
| (1) 法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 | 法務局(登記事項証明書) | 登記事項証明書は発行後3か月以内。設置者が個人などのときは不要p.42 | 様式1の設置者所在地p.22 |
| (3) 設置者の住民票の写し | 市区町村 | 設置者が個人の場合。発行後3か月以内p.42 | 様式1の設置者所在地p.22 |
| (4) 決算書 | 設置者 | 申請時点で直近の会計年度のもの。日本語教育課程以外の事業があれば、設置者全体と日本語教育機関の部分のみの両方。明細書も併せて出します(学校法人は固定資産明細書・借入金明細書・基本金明細書、それ以外は勘定科目内訳明細書)p.42 | 様式4-3p.24、様式4-4 |
| (5) 納税証明書 | 税を扱う役所 | 発行後3か月以内。申請の前年度又は前々年度のものp.43 | — |
| (6) 預貯金等証明書 | 金融機関 | 発行後3か月以内(残高基準日から3か月以内)。複数の金融機関のときは、残高基準日を同じ日付にしますp.43 | — |
| (11)〜(13) 最終学歴・履修状況・検定合格や養成修了の証明書 | 大学・試験や養成講座の実施者 | 改姓等で名前が違えば、改姓等の証明書も出します。登録日本語教員は(11)〜(13)が不要です。(12)は様式6-1の「日本語教育履修歴等」のうち「26単位以上の日本語教育に関する科目を含む課程の修了」に、(13)は同じ欄の「日本語教育能力検定試験合格」か「養成講座」に、○を付けた場合に限りますp.44・45 | 様式6-1・6-3(教員等番号でひも付ける)p.26 |
| (14) 他校等での在職証明書 | 前の勤務先 | 専任・非常勤の別、勤務期間、総勤務時間のほか、週当たりの勤務時間も明記しますp.45 | 様式6-1・6-3(教員等番号でひも付ける)p.20・26 |
| (18) 校地・校舎の登記簿謄本 | 法務局 | 発行後3か月以内p.46 | 様式2の権利関係p.22 |
| (19) 校地・校舎の賃貸借契約書の写し | 貸主との契約 | 校地・校舎が賃貸借の場合p.46 | 様式2の権利関係p.22 |
| 在留カード等の写し | 本人 | 表・裏。指定書の写しは該当者のみp.23 | 様式4-1・6-3・6-5p.23・27・28 |
表のとおり、手引きが「発行後3か月以内」と書くのは5点です。写すときのコツを4つ挙げます。
- 表記は、登記・住民票のとおりに書きます。様式1の設置者所在地は、法人なら登記事項証明書、個人なら住民票の住所表記にします(本文p.22)。設置者名は、法人の名称と代表者氏名(役職を含む)で、外国籍の場合は通称を使えません(本文p.21)。
- 資産は、決算書に基づきます。様式4-3は、添付(4)の直近の決算書に基づいて書きます(本文p.24)。「( 年 月 日現在)」は、直近の決算書の内容に合わせます(注意事項p.10)。設置者の決算期と開設時期が大きく離れているときは、追加の書類を求められることがあります(本文p.24・42)。
- 「発行後3か月以内」の5点は、取る時期に気をつけます。登記事項証明書(1)、住民票の写し(3)、納税証明書(5)、預貯金等証明書(6)、登記簿謄本(18)です(本文p.42・43・46)。ほかの外部書類は、取得時点を問いませんが、相当程度古いものは新しい書類の取得を十分に検討するよう書かれています(本文p.21)。私の推奨 この5点は、事前相談に出す日と申請の日のどちらでも3か月以内になるよう、取る時期を逆算します。
- 教員の書類は、教員等番号でそろえます。様式6-1で付けた番号を、様式6-3・10-5と添付(10)〜(14)に付けます(本文p.26)。添付(11)〜(14)は、添付の種類ごとではなく教員番号ごとにまとめます(本文p.20・44)。
転記マップ:添付書類のどこを、様式のどの欄へ写すか
表2は、証拠の側から並べました。様式を書くときは、逆に「この欄は、どの書類のどこから写すのか」を知りたくなります。表3は、その向きに並べた転記マップです。出所は、手引き(表では「手」)と、文部科学省の「様式作成の際の注意事項 」(以下、注意事項。表では「注」)です。注意事項は、様式の白紙に欄ごとの吹き出しが付いた全39頁のPDFで、吹き出しの文章は本文のテキストに出ず、PDFの注釈として入っています。
頁だけが書いてある行は、写す関係や一致が、手引きか注意事項にそのまま書かれているものです。私の推奨の印は、書き方は書かれていますが、どの書類から写すかまでは書かれていないものです。
注意事項の版にも触れておきます。2026年10月3日に、文部科学省の様式のページに載っている現行のPDFを使いました(ファイル名の日付は2025年12月12日)。同じページの「変更点」を見ると、令和8年6月18日掲載の分は様式6-3と6-7で、この表の欄には及びません。ただ、様式2と様式6-1のExcelは、ファイル名の日付が2026年3月25日で、注意事項より新しいです。そのため、欄の名前や並びは、最新の様式で確かめてください。
図2は、表3の主な流れを1枚にしたものです。左が写す元の書類、右が写し先の様式で、「写す」の矢印で左から右へ結びます。色は図1と同じ区分(人・物・金・交差点)です。上から次の6段があります。
- 登記事項証明書(1)か住民票(3)から、様式1の設置者所在地へ。
- 登記簿謄本(18)と賃貸借契約書(19)から、様式2の校地・校舎の権利関係へ。
- 図面(17)から、様式9-2の教室の番号へ。
- 様式9-1の棟別の建物面積から、様式2の校舎の内訳へ。
- 決算書(4)から、様式4-3・4-4の資産の現状へ。
- 教員の証明書(11)〜(13)から様式6-1へ。教員等番号は、様式6-1から様式6-3・10-5へ。
実線の矢印は、手引きか注意事項に書かれている対応です。破線の2段目は、(18)(19)を様式2の権利関係の根拠書類にする対応で、私の推奨にあたります。
| 写す元 | 様式の欄 | 根拠 |
|---|---|---|
| 設置者の所在地・名称(様式1・2へ) | ||
| 添付(1)登記事項証明書の所在地(法人)/添付(3)住民票の住所(個人) | → 様式1「設置者所在地」。私の推奨 様式2の「設置者所在地等」も、「そごが生じないように注意すること」とあるので、様式1と同じ表記にそろえます | 手p.22、注p.1。「そごが生じないように」は手p.23、注p.2 |
| 添付(1)登記事項証明書の名称・代表者 | → 様式1「設置者名」(名称と代表者の役職・氏名。外国籍は通称不可)、様式2「設置者の代表者」(複数ならカンマで全員) | 書き方は手p.21・22、注p.1・2。写す元が(1)であることは私の推奨 |
| 設置者のほかの事業(教育事業・教育以外の事業) | → 様式2の設置者の事業欄に、事業名と開始日。日本語教育以外の教育事業か、教育以外の事業があれば、添付(7)に「業務の種類」「業務の概要」 | 手p.22・43、注p.2 |
| 校地・校舎(様式2・9-1・9-2へ) | ||
| 添付(18)登記簿謄本(自己所有)/添付(19)賃貸借契約書の写し | → 様式2「校地」「校舎」の「権利関係」。自己所有かつ負担附きではないものと同等と認められる場合は、告示第163号(令和5年文部科学省告示)の第2条(校地)・第3条(校舎)のどれに当たるかを選び、抵当権等があれば「抵当権等の目的」を選んで、概要で疎明します。自己所有で抵当権等も無ければ、概要は書かなくてよいです | 書き方は手p.22、注p.3・4。告示の2条が校地、3条が校舎であることは、項目別規定集の項目41・42で確かめました。私の推奨 項目別規定集の項目41・42が様式2と添付(17)〜(19)を並べて挙げているのに沿って、(18)(19)で確かめます |
| 建物の築年数・構造・階数・用途・使用フロア | → 様式2「施設の概要」、様式9-1「構造」 | 書く内容は手p.22・23・31、注p.4・29。私の推奨 登記簿(18)や賃貸借契約書(19)で確かめます |
| 添付(17)平面図の教室番号 | → 様式9-2「番号」。平面図の各教室に、様式9-2の番号に対応する番号を付けます | 手p.46、注p.30 |
| 添付(17)平面図の各室の面積(㎡、内のり) | → 様式9-2の教室の面積 | 平面図の書き方は手p.46。私の推奨 様式9-2の教室の面積は、平面図に書く各室の面積に基づいて書きます |
| 様式9-1(棟別の建物面積) | → 様式2「校舎」の内訳。合計がそごのないようにします。「校舎の総面積」は建物面積で書きます | 手p.30、注p.4・29 |
| 様式10-1(認定を受ける課程)と様式10-6(認定対象外の課程)の両方で使う教室 | → 様式2「専用・共用」の「共用」に書きます。認定対象外の課程だけで使う教室は書きません。該当が無い項目は「0」、共用が無ければ共用のすべての項目に「0」と書きます。様式9-2の「専用/共用」も同じ区分で、認定を受ける課程でも認定対象外の課程でも使う教室が「共用」 | 注p.4・30。校舎の「共用」は様式9-1で、手p.30、注p.29 |
| お金(様式4-3・4-4・4-7へ) | ||
| 添付(4)決算書(直近の会計年度) | → 様式4-3「資産の現状」。「( 年 月 日現在)」は、直近の決算書の内容に合わせます | 手p.24・42、注p.10 |
| 添付(4)のうち、日本語教育機関の部分の決算書。「収支の状況」は添付(8)の予算計画も | → 様式4-4(日本語教育機関分の資産と収支)。「収支の状況」は、(4)のうち日本語教育機関の決算書と、(8)のうち予算計画の両方と、そごが生じないようにします | 手p.24・42、注p.11 |
| 添付(8)事業計画書の予算計画 | → 様式4-7(開設年度の前年度と開設後3か年の収支の見込み)。そごが出ないようにします。会計年度と開設年度がずれていれば、様式4-4・添付(4)とは必ずしも一致しません | 手p.25・43、注p.14 |
| 様式5(生徒納付金の概要) | → 様式4-7の「生徒納付金」と整合させます。様式5には、認定対象の課程ごとに、入学金・授業料など、生徒が納付する一人当たりの金額を書きます | 手p.25・26、注p.14・15 |
| 人(様式2・4-1・6-1・6-3・6-5へ) | ||
| 様式6-1で付ける「教員等番号」 | → 様式6-3・10-5、添付(10)〜(14)に、同じ番号を付けます。様式6-3は様式6-1とそごがないように書きます。様式10-5の「課程の名称」は、様式6-1で1人の教員が複数の課程を担当するとしている場合、整合がとれるように書きます。様式10-4の教員名は、様式6-1・10-5の毎週担当授業時数とそごのないように書きます | 手p.26・27・37・38、注p.16・18・19・36・37 |
| 添付(11)最終学歴の書類、添付(12)(13)の証明書 | → 様式6-1「最終学歴」(卒業した学校名)、「日本語教育履修歴等」(立証する事項に○)。○の付き方が、(12)(13)を出すかどうかを決めます | 手p.26・45、注p.16。「最終学歴」の写す元が(11)であることは私の推奨 |
| 在留カード等の写し(表・裏)、指定書の写し(該当者のみ) | → 様式4-1・6-3・6-5の「在留資格」(外国人は、在留資格を記載して写しを添付します) | 手p.23・27・28、注p.7・18・19・21 |
| 様式6-2(生活指導担当者) | → 様式2「生活指導担当者数」と一致させます。担当者番号は、様式6-5と同じ番号にします | 手p.28、注p.2・17・21 |
| 様式6-1「課程分野」 | → 様式2「日本語教育課程分野ごと」の教員数。複数の分野を担当する教員は、主に担当する1分野で数えます | 手p.22・26、注p.2。ただし注p.16は、複数の課程分野を担当する教員は複数の課程分野を記入するとあり、手引きと違います。 |
| 学則・授業科目(様式2・10-1・添付(23)) | ||
| 添付(29)学則(施行規則2条の事項を盛り込む) | → 様式2の「学則」欄(学則は様式2の別添)。学則に施行規則2条の事項が書かれているかを確かめます。「別に定める」とした細則等があれば、それも出します。様式10-1は、様式2や学則に書かれている内容とそごがないかを確かめます | 手p.34・48、注p.4・32。施行規則2条の条文は、e-Gov で確かめました |
| 様式10-1の⑨で「✓」にした科目(大学・専門学校の科目を、授業時数に算入するもの) | → ⑩に、該当する科目の合計の学習時間を書きます(留学のための課程なら単位時間)。その科目について、添付(23)(授業科目の内容を示す資料)を出します | 手p.32・47、注p.31 |
面積の落とし穴
様式2の「校舎の総面積」は、建物面積で書きます(注意事項p.4)。様式9-1は「校舎の概要(建物面積)」で、様式2の校舎の内訳と、様式9-1の面積の合計が、そごのないようにします(注意事項p.4)。一方、添付(17)の平面図に書く教室の面積は、「㎡、内のり」(壁の内側で測った寸法)と指定されています(本文p.46)。同じ面積でも、建物面積と内のりで言葉が違います。私の推奨 建物面積の数字と、教室ごとの内のりの数字を別々に表にして、差がどこから出るかを説明できるようにしておきます。
ソフト面は、正本を先に決めてから写します
ソフト面の添付書類は、(9)と(33)を除いて、学校が自分で作ります。(9)は設置者が受けた認可書の写し(本文p.44)、(33)は法務省告示機関が法務省に出した報告書類の写し(本文p.49)で、どちらもすでにある書類です。学則(29)、事業計画書(8)、募集要項(24)、機関案内(25)、入学者の選考要領(26)などは、写す元が学校自身になります。授業科目の内容を示す資料(23)や、点検評価の実施概要(32)もここに入ります。
写す元が自分にあるなら、どれを元にして、どれへ写すかを先に決めないと、書類は書き直すたびにずれていきます。私はこれを「正本を決める」と呼んでいます。2つ目の悩み「同じことを何度も書く」の答えも、ここにあります。何度も書くのは避けられません。正本を1つ決めて、そこから写せばよいです。
手引きは、これらの書類同士の関係を、あちこちで指定しています。
- 学則(29)は、様式2の「別添として提出すること」(本文p.48)。
- 添付(31)は、様式8の「公表事項が全て確認できるように」します。添付(32)は、様式8に記載の内容と「そごがないように」します(本文p.49)。
- 認定の前に行う学校のPR(広報)にも、「申請書等との整合性が保たれていること」が求められます(本文p.12)。
どれを正本にするかまでは、手引きは定めていません。表4の「正本」の列は、私の推奨です。
| 何を | 正本(私の推奨) | 写す先 | 手引き・注意事項が書く一致 |
|---|---|---|---|
| 機関の基本理念・目的・目標 | 様式3 | 機関案内(25)、募集要項(24) | 様式10-1の「設置目的・経緯」は、様式3の理念や設立経緯と混同しないよう手引きが注意していますp.31 |
| 課程の目的・到達目標、修業期間、授業週数、総学習時間、レベル設定 | 様式10-1 | 様式2、学則(29)、様式10-2・10-3・10-5、募集要項(24)、機関案内(25) | 10-1の上段と合計の一致p.33。様式2・学則とのそごの確認p.34。10-2・10-3のレベル設定の一致p.34・35・37。10-5の担当レベル注p.37。(24)(25)は項目別規定集の項目20 |
| 授業科目名と、科目ごとの学習時間 | 様式10-2 | 様式10-3、添付(23) | 科目は必ず時間割に割り振りますp.37。3〜5科目の詳細を(23)で出しますp.36・47。全科目の総学習時間の合計は、様式10-1の合計授業時間数と一致させます注p.33 |
| 生徒納付金 | 様式5 | 様式4-7、学則(29)、募集要項(24) | 様式4-7との整合p.26。学則・募集要項は私の推奨 |
| 生徒の募集・選考 | 様式11 | 様式2、添付(28)、募集要項(24)、選考要領(26) | 様式2の「生徒の募集、選考」とそごがないように注p.4。(28)は様式11の募集概要の具体p.48。(24)(26)は私の推奨 |
| 学習上・生活上の支援体制 | 様式7 | 添付(15) | (15)は、様式7で書いた詳細が分かるものにしますp.45 |
| 公表する情報・点検評価 | 様式8 | 添付(31)・(32) | (31)で様式8の公表事項が全部確認できるように、(32)は様式8とそごがないようにp.49 |
様式8と添付(31)のずれは、実際の審査結果にも出ています。文部科学省の令和7年度2回目の認定結果一覧で、不認定とされた機関のひとつは、様式8で授業科目とその内容を公表するとしていました。ところが添付(31)、入学案内、機関案内、ホームページのどこにも授業科目の内容の記載が見つからず、公表すべき項目の一部が確認できないとされました(認定結果一覧 PDF38頁目)。正本の様式8に書いたことを、写す先の側に漏らさず載せます。これが、手引きの「公表事項が全て確認できるように」の中身です。
ずれは、ソフトとハードが交わる5つの様式に集まります
3つ目の悩み「数字がずれる」は、どの書類でも同じように起きるわけではありません。私は、ずれが集まる場所を、ソフト面とハード面をつなぐ5つの様式だと整理しています。私の整理 様式2、様式5、様式10-3、様式10-4、様式10-5です。
図3は、5つの様式と、手引きが一致を求める相手を対応させた図です。一番上に様式2があり、その下に様式5・10-3・10-4・10-5が並びます。左が様式、右が一致させる相手と欄で、相手は区分の色で塗り分けてあります。金(様式4-7)、ソフト(様式10-1・10-2)、人(様式6-1)、交差点(様式10-5)です。
表5で、手引きが書いている一致の相手を確かめます。
| 様式 | 何と何をつなぐか | 手引きが一致を求める相手 |
|---|---|---|
| 様式2(申請書別紙) | 学校全体の要約 | 「特に他の様式及び添付書類における各記載内容と関連する箇所が多い」p.23。注意事項は、様式9-1の面積の合計・様式6-2の生活指導担当者数・様式11の募集と選考とのそごを避けるよう求めます注p.2・4。学則(29)は様式2の別添p.48 |
| 様式5(生徒納付金の概要) | 教育課程 × お金 | 様式4-7の「生徒納付金」との整合p.26 |
| 様式10-3(レベル別時間割) | 教育課程 × 時間 | 様式10-1・10-2のレベル設定と一致させます。様式10-2の科目は、必ず時間割に割り振りますp.37 |
| 様式10-4(教室別授業計画) | 教育課程 × 教室・教員 | 様式6-1・10-5の各教員の毎週担当授業時数とそごがないように、教員名を書きますp.37。教室番号の対応が書かれているのは、添付(17)の平面図と様式9-2のあいだですp.46 |
| 様式10-5(教員の稼働計画) | 教育課程 × 教員 | 教員等番号は、様式6-1のものを書きますp.38。同じ番号は、様式6-3と添付(10)〜(14)にも付けますp.26 |
ソフト面だけ、ハード面だけを見ているうちは、ずれに気づきません。教育課程の中身を決める人と、教員や教室を手配する人が別々に作業していると、この5つの様式で初めて両者がぶつかります。どれも、1枚ずつ見れば正しく見える書類の間で起きます。
実際の審査結果にも、この種のずれが書かれています。先に触れた令和7年度2回目の認定結果一覧で、同じ機関の理由欄は、収容定員数とクラス数が、様式2と、様式10-4・事業計画書(8)とで、課程ごとに入れ替わっていた、と指摘します。さらに添付(29)の学則には、入学定員について別の数字がありました。文部科学省は「申請書類に記載の整合が取れていない」として、定員とクラス開設の設置計画に一貫性が認められないと判断しました(認定結果一覧 PDF38頁目)。
同じ機関に付いた留意事項には、様式10-4の誤記を指すものもあります。留意事項は、不可や継続審査の場合も、次の申請で気をつけるよう付されます(本文p.7)。様式10-4で同じ教員が同じ時間帯に複数の教室を担当する誤記があるため、教員の稼働計画を作り直して確認するよう求める、というものです(同 PDF39頁目)。
たとえば、次のような場面です。ある学校では、クラス数を増やすことにして、まず様式10-4の教室別の授業計画を直しました。様式2と事業計画書(8)は、元の数字のままでした。直した書類と直していない書類が混ざり、どれが最新の数字なのか、あとから分からなくなります。
一致しなくてよい所もあります
手引きは、一致しなくてよい場合も書いています。様式4-7(経費の見積り及び維持方法の概要)は、事業計画書(8)と「そごが出ないよう留意する」。ただし、設置者や日本語教育機関の会計年度と、開設年度に相違がある場合(例:会計年度は4月始まりで、開設年度は10月始まり)は、様式4-4や添付(4)(うち日本語教育機関の決算書)と「必ずしも一致しない」とされています(本文p.25)。何でも機械的に合わせればよいわけではありません。合わせる所と、ずれてよい所を、手引きで確かめます。それも照合の一部です。
仮想の学校の照合表
照合表は、縦に項目、横に書類を並べた1枚の表です。表6は、パシフィック日本語学校(仮想の学校)の例です。この学校は、留学のための課程「進学2年課程」だけを置きます。実在の学校ではありません。数字はすべて架空です。ただし、法令が定める最低限の基準は割らないように置きました。認定基準 (令和8年4月1日施行の版を2026年10月3日に確認)は、留学のための課程について、19条で1年の授業期間を35週にわたることを原則とし、20条で年760単位時間以上と週20単位時間以上を求め、21条で1単位時間を45分以上とし、28条で修了の要件に760単位時間に修業期間の年数を掛けた時間数以上の履修を求めます。
列は、項目別規定集が授業時数に関わる書類として挙げる様式2・10-1・10-2・10-3・10-4と学則(29)から、様式10-4を除き、様式5と募集要項(24)を足しました。様式10-4は、後で触れる収容定員とクラス数の行に出ます。「—」は、この表では見ない欄です。右へスクロールすると、様式5と募集要項(24)の列が出ます。
| 項目 | 様式2 | 様式10-1 | 様式10-2 | 様式10-3 | 学則(29) | 様式5 | 募集要項(24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程名 | 進学2年課程 | 進学2年課程 | 進学2年課程 | — | 進学2年課程 | 進学2年課程 | 進学2年課程 |
| 修業期間 | 2年 | 2年 | — | — | 2年 | — | 2年 |
| 始期・終期 | 始期4月・10月、終期3月・9月 | — | — | — | 4月・10月入学 | — | 4月・10月入学 |
| 総授業週数 | — | 78週(上段)。レベル別の期間の合計も78週 | — | — | 1年39週(2年で78週) | — | — |
| 総学習時間 | 1,560単位時間 | 1,560単位時間(上段)。レベル別の合計も1,560 | 全科目の合計1,560 | — | 1,560単位時間 | — | 1,560単位時間 |
| 1週の授業時間数 | — | 20単位時間(1週=5日) | — | 各レベルの時間割とも週20単位時間 | 週20単位時間 | — | — |
| 1単位時間 | 45分 | 45分 | — | — | 45分 | — | — |
| 入学金/授業料(年額) | — | — | — | — | 50,000円/640,000円 | 50,000円/640,000円 | 50,000円/640,000円 |
表6は、数字が一致している状態を見せています。実際の照合表には、収容定員とクラス数の行も立てます。様式2・様式10-4・事業計画書(8)・学則(29)に出る項目で、この例では数字を省きました。ずれていたら赤信号になる箇所は、次のとおりです。
- 様式10-1の上段(78週・1,560単位時間)と、レベル別の合計が合いません。足し間違いか、レベルの抜けを疑います(本文p.33)。
- 様式10-2の全科目の総学習時間が、合計1,560になりません。科目の抜けか、レベルへの配分の誤りを疑います(本文p.36、注意事項p.33)。
- 様式2・学則・募集要項の週数や時間数が、様式10-1と違います。様式10-1を正本にして写し直します。手引きも、様式10-1の確認で様式2・学則とのそごを見るよう求めています(本文p.34)。
- 様式10-3の時間割で、週の合計が20単位時間になりません。科目の割り振り漏れか、毎週行わない科目の補足が欄外に無いことを疑います(本文p.37)。
- 様式5の授業料が、様式4-7の生徒納付金や、学則・募集要項の金額と違います。様式5を正本にして写し直します(本文p.26。学則・募集要項は私の推奨)。
ゼロから始める作業は、6つの順番で進めます
ここまでの地図を、作業の順番に直すと次の6つになります。
手引きと様式の最新版を確かめます
2026年10月3日に文部科学省のページで確かめた手引きの最新は、【令和8年6月18日公開版】です。様式は変更されることがあり、必ず文部科学省のページで最新を取って使います(本文p.21)。古い版で作業しないでください。
照合表を1枚作ります
縦に項目(学校名・所在地・課程名・授業週数・総学習時間・授業科目名・教員番号・教室番号・生徒納付金)、横に書類番号を並べます。どの書類にどの項目が出るかを、先に洗い出します。出発点は、項目別規定集の「様式・添付資料」の欄です。
ハード面の証拠を先に集めます
第三者に発行してもらう書類は、自分の都合では早められません。依頼先と日数を洗い出し、集まったものから数字と表記を写します。「発行後3か月以内」の5点は、取る時期を逆算します。
ソフト面は正本から書きます
様式3で機関の理念を固め、様式10-1で課程の骨格を固め、様式10-2で授業科目を固めます。学則や募集要項は、そこから写します。様式10-1の「設置目的・経緯」は、様式3の理念と混同しないよう書き分けます(本文p.31)。
交わる5つの様式で照合します
様式2・5・10-3・10-4・10-5を、照合表と突き合わせます。表5の一致の相手と、表6の赤信号を使います。
チェックシートを付けて束ねます
様式をまとめたPDFと、添付書類をまとめたPDFの先頭に、それぞれチェックシートを付けます。該当しない添付書類も、「該当なし」と書いた書類を作って出します(本文p.19〜20)。
1〜6のうち、書き始める前に必ずやっておくとよいのは、2の照合表を1枚作ることです。たとえば、ある学校では、照合表を作らずに様式を書き始めました。同じ数字が出てくる書類が、あとから見つかるたびに直すことになり、どれが最新の数字なのか分からなくなりました。
申請の時期と、書類の期限
申請は年2回あります。手引きの目安は、1回目が3月上旬に事前相談の予約受付、5月下旬に申請の締切、10月ごろに認定です。2回目が8月上旬に予約受付、10月下旬に締切、4月ごろに認定です(本文p.8)。ただし受付期間は年度ごとに文部科学省のページに載り、目安と違うことがあります。2026年10月3日に見たページでは、令和8年度2回目の申請は11月16日〜20日で、目安の10月下旬とは異なっていました。令和9年度1回目は、事前相談の受付が2月下旬、申請が5月下旬とされています。必ず最新のページで確かめてください。
書類をそろえる期限は、原則として、申請の締切ではなく事前相談の14日前です。申請の前には原則として事前相談(文部科学省の日本語教育課とのオンラインの相談)を受ける必要があります(本文p.15・18)。その事前相談は、申請に必要な書類を原則として全てそろえ、事前相談日の14日前までに電子システムで提出して行います(本文p.15)。予約は受付期間内だけで、過ぎた受付は一切しません(本文p.16)。令和8年度2回目の事前相談の受付(8月17日〜21日)は、2026年10月3日の時点ですでに終わっています。いまゼロから始める学校は、令和9年度1回目を目指す形になります。これは日程から読んだ私の推論です。
事前相談は、書類の過不足や、手引きが求める記載事項の充足、必要教員数などの一部の法令要件を、形式的に確認するものです。校長の識見、主任教員の知識及び技能、教員体制の質、教育課程の編成内容といった、委員が専門的に判断する事項には、内容の適否の判断も助言もしないと書かれています(本文p.15)。書類同士の一致の確認は、この確認事項に挙がっていません。照合は自分でやります。事前相談の前に済ませておくのがよい、と私は考えます。
提出前に、書類同士の一致を11問で確かめます
最後に、書類同士の一致を問う11問を挙げます。各問の末尾が、手引きの頁です。
- 設置者の所在地・名称・代表者名は、様式1・様式2で、登記事項証明書(法人)か住民票(個人)の表記と同じですか。申請者名を書く様式6-4・6-6も、法人の名称と代表者氏名(役職を含む)になっていますか。(本文p.21・22・28・29)
- 様式2の「日本語教育課程分野ごと」の教員数は、様式6-1の「課程分野」の人数とそごがありませんか。複数の分野を担当する教員を、重複して数えていませんか。(本文p.22・26)
- 様式6-1の教員等番号は、様式6-3・10-5と添付(10)〜(14)に、同じ番号で付いていますか。添付(11)〜(14)は、教員番号ごとにまとめましたか。(本文p.20・26・44)
- 様式10-1のレベル別の期間と合計授業時間数の合計は、上段の総授業週数・総学習時間と一致しますか。様式2・学則(29)とも合っていますか。(本文p.33・34)
- 様式10-2の各科目で、全レベルの学習時間の合計が「科目全体」の「総学習時間」と一致しますか。レベル設定は様式10-1と同じですか。(本文p.34〜36)
- 様式10-2の科目は、すべて様式10-3の時間割に割り振られていますか。毎週行わない科目には、欄外に補足がありますか。(本文p.37)
- 様式10-4の教員名は、様式6-1・10-5の毎週担当授業時数とそごがありませんか。同じ教員が同じ時間に複数の教室へ入っていませんか。様式2・事業計画書(8)・学則(29)の定員やクラス数と合っていますか。(本文p.37。後半の2点は、認定結果一覧PDF38・39頁目の例によります)
- 様式5の生徒納付金は、様式4-7の「生徒納付金」と整合していますか。様式4-7は、事業計画書(8)とそごがありませんか。(本文p.25・26)
- 添付(17)の平面図の教室番号は、様式9-2の番号に対応していますか。様式2の校舎の内訳は、様式9-1の面積の合計とそごがありませんか。(本文p.46。後半は注意事項p.4)
- 様式8の公表事項は、添付(31)の資料ですべて確認できますか。添付(32)は、様式8に書いた点検・評価の内容と合っていますか。(本文p.49)
- 学則(29)に施行規則 2条の事項がそろい、「別に定める」とした細則も出しましたか。様式11と添付(28)の募集の記載は合っていますか。認定の前に行う学校のPRも、申請書類と整合していますか。(本文p.12・48)
11問に「いいえ」が1つでもあれば、表3・表4・表5へ戻って、どの書類を正本にして写し直すかを決めます。
文部科学省は、学則(29)・情報の公表の概要が分かる書類(31)・点検評価の実施概要が分かる書類(32)について、【任意】の自己チェックシート(Excel)も公開しています。手続きのページに載っています(2026年10月3日に確認)。
まとめ:地図を作ってから、証拠と正本で写します
- 番号順に埋める前に、書類の地図と照合表を作ります。
- 人・物・金は証拠から写し、ソフトは正本を決めてから写します。
- 提出前の照合は、様式2・5・10-3・10-4・10-5から始めます。一致しなくてよい所は、手引きで確かめます。
実務ガイドは、様式や添付書類ごとに、欄に何を書くか、どの書類から写すかを書いていきます。次の第2号は様式3の書き方です。そのあとは、学則、様式10-2、様式10-1、様式10-3〜10-5、様式6-1と添付(10)〜(14)を予定しています。さらに、様式9-1・9-2、様式4系と様式5、添付(23)、書類同士の照合の総まとめが続きます。公開の日付は約束しません。出来上がったものから、連載の一覧に並べます。
書類の地図づくりから一緒に進めたい方は、認定日本語教育機関 申請支援をご覧ください。
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